夜間に小学校へ立ち入ったら罪になる?酔って侵入してしまったケースと法律上のリスクを解説

就活や日々のストレスから、つい深酒してしまうこともあるかもしれません。しかし、記憶がない状態で深夜に小学校に立ち入ってしまった場合、法的にどのような問題が起こり得るのでしょうか。この記事では、無断侵入・迷惑行為に該当する可能性と対応策を冷静に解説します。

小学校の敷地は“公共施設”であり“私有地”でもある

小学校は市区町村などの公的機関が管理する「公共施設」ですが、原則として夜間は施錠されており、許可なく立ち入ると“建造物侵入罪”にあたる可能性があります。

たとえ門やフェンスが開いていても、深夜帯の立ち入りは“不法侵入”とみなされるリスクがあり、刑法第130条により「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が定められています。

お酒を飲んでいた行為が問題になるケース

お酒の空き缶を敷地内に置いてきた場合、「ポイ捨て行為」として軽犯罪法違反(第1条27号など)や、場合によっては条例違反(迷惑防止条例、廃棄物処理法)に該当することがあります。

また、公園や公共空間と異なり、小学校内での飲酒行為は“風紀を乱す行為”として通報・警戒対象になる可能性があります。

監視カメラ・記録の有無と実際の通報例

多くの学校には防犯目的で監視カメラが設置されています。特に都市部では夜間の不審者対策として、防犯カメラの映像が録画されているケースが増えています。

しかし、単に遊具で遊んで帰った程度で事件化されるかどうかは状況次第。器物損壊や暴力行為がない場合、注意喚起・巡回強化で済むことが多いです。

罪に問われるかの判断基準

罪に問われるかどうかは、「立ち入りの意図」や「被害の有無」、「繰り返し性」「第三者からの通報」の有無が大きく影響します。

  • フェンスを越えて侵入:建造物侵入罪の構成要件に該当しやすい。
  • 門が開いていた+被害なし:指導・注意に留まる可能性が高い。
  • 酒類持込+深夜+記録あり:防犯・教育上の問題から通報対象になりやすい。

今後取るべき対応と心構え

1. 再訪して空き缶を回収できるなら早めに行動を(ゴミ放置のまま放置すると発見者が通報する可能性あり)。

2. 学校や警察から連絡があった場合は、事実を認め真摯に謝罪を(酔っていたという言い訳は通用しません)。

3. 二度と同様の行為を繰り返さないよう、節酒・休養・相談機関の活用も検討を。

まとめ:一時の行動が思わぬ事態を招く前に

• 深夜の小学校立ち入りは「建造物侵入罪」になる可能性があり、酔っていた・悪意がなかったでは済まされない場合もあります。
• 空き缶放置は軽犯罪法違反や迷惑条例違反となることも。
• 過ちを悔いる気持ちがあるなら、早めの行動と反省が今後の安心に繋がります。

心が不安なときは、ひとりで抱え込まずに相談できる窓口も活用しましょう。冷静さを取り戻し、次の一歩を踏み出すことが大切です。

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