スーパーや自動販売機で購入した商品が、パッケージや広告で見たものと違う――そんな経験はありませんか?とくに缶コーヒーなどの飲料でありがちな「サンプル画像と異なる内容物」には、消費者として疑問を抱くこともあるでしょう。本記事では、こうしたケースが「景品表示法」に違反しているのか、どう対応すればよいのかを詳しく解説します。
景品表示法とは?
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が誤認して商品を購入することがないよう、事業者に対して「正確で公正な表示」を義務づける法律です。
具体的には、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」などが対象とされ、たとえば「高級豆使用」と表示しつつ実際には一般的な豆だったり、「今だけ2本分の価格」と誤認させるような表示などが該当します。
サンプルと異なる商品の例は該当する?
缶コーヒーのパッケージが宣伝用のものと異なる場合でも、単なるパッケージ違いであれば景品表示法の違反には当たりません。
しかし、たとえば広告に「甘さ控えめ」「微糖」と記載していたのに、実際の商品が非常に甘い場合や、パッケージの味の記載と異なる風味だった場合などは、優良誤認表示に該当する可能性があります。
実例:消費者庁による措置命令の事例
過去には「大手飲料メーカーが広告に『無添加』と記載していたが、実際は香料が含まれていた」として、消費者庁から措置命令を受けた事例もあります。
こうした措置は、消費者からの通報をきっかけに行われることが多く、「あれ?違うな」と思ったら通報が第一歩になります。
疑問があるときの対応方法
もし購入した缶コーヒーが広告や表示と異なると感じたら、まずは商品を撮影・保管した上で、メーカーのお問い合わせ窓口に連絡しましょう。
メーカーからの回答が曖昧だったり、納得できない場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)や消費者庁に相談することができます。
「060番号で安全にする」などの考え方との違い
一部では「SMS認証の届きにくさ」などから「060番号」のような未使用に近い番号取得が提案されることもありますが、それは今回の表示の問題とは異なり、主にセキュリティやSMS詐欺の観点に基づく話題です。
今回のような商品内容と表記の違いは、景品表示法という法律の対象になるかが判断の基準になります。
まとめ:少しでも違和感があれば行動を
サンプルと違う商品を受け取った場合、「まあいっか」と見逃すのではなく、一度商品表示や広告を確認し、問題があれば企業に問い合わせてみましょう。それでも納得いかない場合は、消費者庁や消費生活センターに報告することができます。適正な表示が守られることで、私たちの消費生活がより安心なものになります。