離婚後に結婚式の費用を請求できる?頭金や費用負担の法的整理と現実的対応策

結婚生活のスタートとして行われる結婚式は、人生の中でも大きなイベントの一つです。しかし、離婚という選択をした後に、当時の費用を巡って悩まれる方も少なくありません。特に、自分の貯金から支払った場合、そのお金は返してもらえるのかどうか気になるところです。

結婚式費用の性質とは?

結婚式費用は、基本的に夫婦の共同生活を始めるための準備費用として扱われ、共有財産とみなされることが一般的です。そのため、支払った金額がたとえ一方の個人資産であったとしても、法律上は夫婦の共有の出費と見なされる可能性が高いです。

ただし、費用負担に関して明確な取り決めがあった場合(たとえば契約書やメッセージの記録など)、その合意内容が優先される場合もあります。

返金請求は可能か?法律の観点から

離婚後に「自分の貯金で支払った結婚式の頭金を返してほしい」と請求すること自体は可能ですが、必ずしも認められるわけではありません。特に婚姻期間中に支払われたものであれば、それは夫婦の生活に必要な支出と解釈され、返還義務が発生しないという判断になることもあります。

一方で、婚姻直前に費用負担が発生し、その直後に婚姻関係が破綻したなど特殊な事情があれば、例外的に一部返還が認められる可能性もあります。

実際の事例と対応策

例えば、結婚式費用のすべてを夫が負担し、直後に妻から離婚を切り出されたケースでは、「詐欺的行為に近い」として費用の一部返還が認められた事例も存在します。

ただし、感情的なやり取りでは話がこじれがちです。まずは落ち着いて当時の支出や会話の記録を整理し、第三者(弁護士など)を通じて冷静に請求を進めることが望ましいです。

請求する前に確認すべきポイント

  • その費用が婚姻前か後か
  • どちらか一方の意思で支払ったか、話し合いの上で合意があったか
  • 返金に関する取り決めや記録があるか(LINEやメールのやり取り含む)
  • 費用の支払いが『贈与』と見なされる可能性があるか

費用問題は離婚協議・調停の対象にもなる

すでに離婚が成立してしまっている場合でも、費用に関する問題が未解決であれば、調停や民事訴訟によって請求することも可能です。

離婚届提出前であれば、協議書に「結婚式費用の清算条項」を盛り込むことで後々のトラブルを防ぐことができます。

まとめ:返金の可否は状況次第、まずは事実の整理を

結婚式の頭金が自分の貯金から出されたものであっても、婚姻関係中の支出である限り、返金を請求するには法的・証拠的な裏付けが必要です。

まずは落ち着いて当時のやり取りや支出記録を見直し、必要であれば法的なアドバイスを受けながら進めるようにしましょう。

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