交通事故の通院日数が少ない場合でも弁護士は必要?慰謝料アップの可能性と費用対効果を解説

交通事故で被害を受けたにもかかわらず、仕事の都合で通院が難しく、慰謝料が少額だったという方は少なくありません。今回は「通院4日・慰謝料4万円」のようなケースでも弁護士を利用する価値があるのかどうか、費用対効果と現実的な選択肢について詳しく解説します。

交通事故の慰謝料は通院日数が基本

一般的に、交通事故における慰謝料は通院日数または通院期間をもとに計算されます。日額4,300円〜8,900円前後が目安となるため、通院4日で4万円という金額は相場として大きく外れているわけではありません。

しかし、「仕事の都合で通えなかった」「痛みがあるが通院回数が少なかった」という事情がある場合、他の手段で適正な補償を求めることはできないのでしょうか。

弁護士を利用する価値があるケース

少額の慰謝料でも、以下のような状況であれば弁護士の介入により増額の可能性が出てきます。

  • 事故の過失割合に争いがある
  • 通院以外にも通勤や生活への影響が大きい
  • 後遺症のリスクがあり、症状固定を検討している

弁護士費用特約がある場合は、実費負担なく依頼できるため、費用面でのリスクはほぼありません。

弁護士に依頼した場合の費用感と回収見込み

一般的な弁護士費用は以下の通りです。

項目 費用相場
着手金 0〜10万円(特約で無料も)
報酬金 増額分の20〜30%

仮に慰謝料が4万円→10万円に増額された場合、差額6万円に対して30%=1.8万円の報酬が発生し、手元には約4.2万円が残る計算です。これが費用対効果があるかどうかの一つの判断基準になります。

通院が少ない場合に取るべきアクション

弁護士を使わずとも、次のような工夫で慰謝料を適正化できる場合があります。

  • 診断書に「通院が必要だが、勤務の都合で頻繁に通えなかった」などの記載を依頼
  • 後遺障害診断書の取得や症状固定の申請
  • 整骨院や接骨院の記録も資料に加える

交通事故専門の行政書士や司法書士に相談して、簡易的な対応をする選択肢もあります。

実例:通院日数が少なくても増額できたケース

Bさんは追突事故で軽度のむち打ちを負い、仕事の都合で通院は4回のみ。保険会社から提示された慰謝料は5万円でしたが、弁護士特約を使って依頼したところ、症状固定までの診断内容と通勤への影響を理由に14万円に増額されました。

弁護士費用は全額保険でまかなえたため、自己負担なしで大幅な増額となった好例です。

まとめ:少額でも相談する価値はある

慰謝料が少額だからと諦めず、「通えなかった事情」や「痛みの程度」をきちんと主張することが大切です。

弁護士費用特約があるなら迷わず相談を。特約がない場合でも、無料相談や行政機関を通じてアドバイスを受けられる可能性があります。早めの行動が適正な補償への第一歩です。

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