駐車場内ですれ違い時に接触事故…相手が譲らない場合の責任はどうなる?

商業施設などの駐車場では、道路交通法の適用が曖昧になることがあります。特に入庫・出庫のタイミングで車両同士が鉢合わせすることも少なくありません。この記事では、店舗駐車場内でのすれ違い時の接触・トラブルが起きた場合に、どのような責任の所在が考えられるのかを整理します。

駐車場内でも交通ルールは適用される?

道路交通法は基本的に「公道」に適用されますが、駐車場であっても不特定多数の人や車が通行する場合には道路に準ずる場所とみなされ、一定のルールが適用されます。

例えば、右側通行は禁止、歩行者優先、すれ違い時の譲り合い義務などが暗黙のルールとして期待されています。

すれ違いできる幅があるのに相手が中央を通行していた場合

車両がすれ違い可能なスペースにもかかわらず、一方が明らかに中央や偏った位置を走行し、譲る意志を見せない場合、マナー違反のみならず過失の一因とされることがあります。

この場合、相手に一定の注意義務違反があったと主張する余地はありますが、接触が発生した側の回避義務も同時に問われる点に注意が必要です。

事故が起きた場合の過失割合とは?

駐車場内の事故は一方的な過失ではなく、双方に過失があると判断されやすいです。たとえば、以下のような過失割合が考慮されます。

状況 典型的な過失割合
入庫車 vs 出庫車(相手が中央通行) 入庫車4:出庫車6
一方が一時停止無視 一時停止無視側7:相手3
歩行者に気を取られて接触 被接触側6:接触側4(注意不足)

上記は一例であり、実際には事故状況、証拠、証言により変動します。

「相手が逃げた」場合はどうなる?

事故後に相手が名乗り出ず去ってしまった場合は、ひき逃げや事故報告義務違反が成立する可能性もあります。

その場でナンバーを控えておく、ドライブレコーダーで記録を残すなど、状況証拠をできるだけ確保しましょう。

実例:スーパーの駐車場での事例

ある40代女性は、スーパーの駐車場で右折入庫しようとしたところ、出庫中の軽自動車が中央を走行。こちらが減速し左へ寄ったが、相手が停まらず、植栽ブロックに擦ってしまった。

相手は無視して立ち去り、後日ドライブレコーダーを元に警察に報告。最終的に相手にも3割の過失が認められ、保険会社を通じて損害賠償が一部支払われたという。

自損扱いにしないためのポイント

  • 事故現場の写真を撮る
  • ドライブレコーダーの記録を保存
  • 相手の車両情報(ナンバー・特徴)を控える
  • 警察に必ず報告(物損でもOK)

これらを行うことで、単なる自損事故として処理されるのを防げます

まとめ:過失は双方にあるが「記録」がカギ

駐車場内でのすれ違いによる接触やトラブルは、完全にどちらか一方が悪いということは少ないです。ただし、相手が明らかに譲るべき状況で無視した場合、その過失が争点になります。

最も大切なのは、現場での記録・証拠の確保と冷静な対応です。保険会社や警察と連携して、適切な処理を進めましょう。

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