未成年のフリをして金銭を受け取る行為は犯罪になる?詐欺・児童関連法違反のリスクを徹底解説

インターネット上で「P活(パパ活)」の募集を行い、未成年と偽ってPayPayなどで金銭を受け取り、そのまま逃げた場合、それは一見“お金を騙し取っただけ”に見えるかもしれません。しかし実際には、詐欺罪やその他の法令違反に該当する可能性が極めて高く、軽く考えて済む問題ではありません。本記事では、こうした行為に伴う法律的リスクを整理して解説します。

未成年のフリをして金銭を受け取る行為は「詐欺罪」に該当する可能性がある

日本の刑法第246条では「人を欺いて財物を交付させた者は詐欺罪に問われ、10年以下の懲役に処される」と定められています。

つまり、「未成年だと偽る」→「金銭を支払わせる」→「約束を果たさず連絡を断つ」という一連の流れがある場合、「相手を騙してお金を受け取った」と見なされる可能性が高いです。

PayPayなどの電子決済であっても「財物」に該当するため、現金と同様に詐欺対象になります。

成人でも「P活募集」そのものがトラブルの温床に

仮に年齢を偽っていなかったとしても、「金銭と引き換えに会う・時間を過ごす」といった内容のP活募集は、風営法や売春防止法に接触するリスクがあります。

また、SNSやマッチングアプリ上で事前に金銭の送付を要求するような行為は、プラットフォームの利用規約違反に該当し、アカウント凍結や通報対象になるケースも多くあります。

未成年と偽る行為には「青少年健全育成条例」違反も

多くの都道府県には、「18歳未満の児童との性関連取引を防止する」ための条例(青少年保護育成条例など)があります。未成年のフリをして金銭のやり取りを行うこと自体が、相手側に児童買春を誘発・誤認させる行為として違法と判断される恐れがあります。

相手が本気で「未成年と知っていたら会わなかった」と訴えれば、逆に刑事手続きの中で大きな問題へ発展する可能性も否定できません。

実際の逮捕例・裁判例から学ぶ

実際にSNS上で「女子高生」などと偽ってお金を受け取り、会わずに逃げた女性が詐欺罪で立件された事例もあります。たとえ少額(1万円以下)でも、計画性や反復性があった場合は逮捕・起訴されるリスクがあります。

また、刑事事件とは別に、相手側が民事訴訟を起こして損害賠償を請求してくる可能性もあります。特に送金履歴が明確に残るPayPayのようなアプリは、証拠として使われやすいです。

まとめ:「未成年のフリ+金銭受取+ドタキャン」は危険な組み合わせ

「ちょっとした悪ふざけ」「バレないだろう」と軽く考えた行動が、詐欺罪・条例違反・名誉毀損・損害賠償請求など複数の法的リスクに発展する可能性があります。

特に未成年と偽る行為は、相手だけでなく自分自身をも巻き込む非常に危険な行為です。安易な金銭目的のやり取りは絶対に控え、トラブルを未然に防ぐ行動を心がけましょう。

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