交通事故でバイクが損傷した場合、相手に過失があるときはその修理費が補償されるのか、保険の仕組みはどうなっているのか不安に思う方も多いでしょう。特に事故の相手が運送業者などの法人だった場合、対応も異なることがあります。本記事では、そうした状況での補償内容や手続きについてわかりやすく解説します。
相手に過失がある場合の損害賠償の基本
交通事故では、加害者が被害者に対して損害賠償責任を負います。民法第709条に基づき、加害者が他人の財産や身体に損害を与えた場合、その賠償が義務付けられており、物損(バイクの修理費など)もその対象です。
よって、相手方に過失が認められた場合、その割合に応じてバイクの修理費も原則として補償されます。過失割合が8:2で相手方が8割の場合、修理費の8割分を相手の保険会社が支払うケースが多いです。
自賠責保険と任意保険の役割
相手の保険には「自賠責保険」と「任意保険」があり、物損については自賠責保険の対象外で、任意保険による補償となります。任意保険に「対物賠償責任保険」が含まれていれば、バイクの修理費などがそこから支払われます。
運送会社などの事業者は対人・対物をカバーする任意保険に加入していることが一般的なので、修理費が支払われる可能性は高いといえます。
修理費支払いの手続きと注意点
事故後は速やかに警察への通報と保険会社への連絡が必要です。修理費用の見積書を整備工場などで作成してもらい、相手の保険会社に提出します。
ただし、過失割合について争いが生じる場合もあり、示談交渉には時間がかかることもあります。自身のバイク保険に「車両保険」がついている場合は、そちらを使って先に修理を行い、あとから相手保険会社に請求する方法もあります。
全損扱いとなる場合の取り扱い
バイクの修理費が車両の時価を超える場合は「全損」として扱われ、時価相当額の補償がされることになります。古いバイクやカスタム車の場合、実際の価値と時価額に開きがある場合もあるため、事前に査定評価を確認しておくと安心です。
実例:相手が運送会社の場合の対応
事故の相手が運送業者の場合、多くは法人契約で大手保険会社に加入しており、対応も迅速な傾向があります。ただし、会社を通さず個人としての運転者対応になるケースもあるため、連絡は会社経由で進めたほうがスムーズです。
また、相手が業務中の事故であれば、会社の使用者責任も問われるため、より確実に損害賠償を受けられる可能性が高まります。
まとめ:相手に過失があるなら修理費の補償は原則可能
バイク事故で相手に過失が認められた場合、その割合に応じて修理費が相手の任意保険から支払われるのが一般的です。過失割合や全損判断に注意しつつ、早めの連絡と記録保全を心がけましょう。
事故後の対応に不安がある場合は、弁護士や保険会社の示談代行サービスを活用するのもひとつの方法です。