契約書にサインしていない業務委託契約は取り消せる?リース車トラブル時の対応と返金の可能性を解説

「契約書に直接サインしていない」「リース車が届かない」「連絡が不透明」——このような状況で契約の取り消しや返金は可能なのか、不安を感じる方も多いはずです。この記事では、契約成立の要件や法的な返金請求の可否、相手方が連絡してこない場合に取るべき具体的なステップを解説します。

契約書にサインしていなくても契約は成立するのか?

日本の民法では、契約は口頭でも合意すれば成立するとされています。Zoomでのやり取りでも「契約内容に合意した」という意思表示が明確であれば、書面や署名がなくても法律上は契約が成立したと見なされる可能性があります。

ただし、「誰がサインしたのか」「本当に合意したのか」が不明確な場合は、契約の効力自体を争える余地があります。とくに本人の同意なしに相手が勝手に署名を代行した場合は、代理権の有無が争点となります。

リース車が納車されない場合、契約解除は可能?

契約内容に「○月○日までに納車」といった納期が明示されていたり、合意されたタイミングが証拠として残っていれば、それが履行されない場合は債務不履行(民法415条)として契約解除が可能です。

また、約束された納車日を過ぎているのに一方的に連絡も取れず、信義則に反する場合には、「契約目的の達成不能」として解除できるケースもあります。

返金は請求できる?支払い済み金額の扱い

前払いした金銭については、契約が未履行(=車の引き渡しが行われていない)であれば、原則返金対象です。

もしリース会社側が返金に応じない場合でも、「代金返還請求」や「不当利得返還請求」(民法703条)として法的に請求することが可能です。支払った証拠(振込明細・領収書・メッセージ履歴など)は必ず保存しておきましょう。

相手から連絡がないときに取るべき対応手順

  • 内容証明郵便で契約解除および返金請求を通知
    →相手に法的なプレッシャーを与え、記録を残す手段として有効です。
  • 消費生活センターに相談
    →業務委託や個人間契約でも対応してくれる場合があります。
  • 弁護士に無料相談
    →LINE相談や法テラスの無料法律相談などを活用し、交渉の可否や訴訟の可能性を確認。

また、相手が明らかに悪質である場合は、詐欺罪(刑法246条)の疑いとして警察に相談することも選択肢になります。

実際にあった類似事例と解決例

・契約書にサインしていない状態で高額な前払いをし、納品がなかった例では、内容証明で催告→返答なし→少額訴訟にて全額返金命令が出た判例あり。

・業務委託名目で契約しながら実質的に「詐欺的な車リース勧誘」として問題視され、複数人が消費者センターの仲介で返金に成功した例もあります。

まとめ:サインがなくても契約は成立しうるが、未履行なら返金請求は可能

今回のようなケースでは、車両が届いておらず、連絡も不十分で、契約内容に重大な履行遅延があるため、契約解除と返金請求は法的に十分主張できます。

まずは証拠を整理し、内容証明や公的機関への相談を早めに行いましょう。被害拡大を防ぎ、安心して新たなスタートを切るためにも、冷静かつ適切な対応が必要です。

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