不倫慰謝料はどこまで請求できる?証拠と判断基準をわかりやすく解説

パートナーとの関係に疑念が生じたとき、「これは不倫と認められるのか?」「慰謝料は請求できるのか?」と悩む方は少なくありません。今回は、不倫慰謝料が認められるための条件や、証拠の重要性について具体的に解説します。

不倫慰謝料が認められるための基本条件

不倫慰謝料を請求するには、「不貞行為」=配偶者以外の異性と肉体関係を持った事実が必要です。単なるメッセージのやりとりや親密そうなLINEのスクショでは、法的には「不貞行為」とまでは言い切れないケースが多いのが現実です。

例えば、「大好き」と書かれたLINEがあっても、それだけでは不倫と認定されることは難しいです。実際にホテルへの出入りや、親密な様子を収めた写真・動画など、客観的かつ具体的な証拠が求められます。

LINEやメッセージは“補強証拠”として活用

「大好き」「また会いたい」などのメッセージは、裁判では“直接証拠”ではなく“状況証拠”とされる傾向があります。ですが、他の証拠と組み合わせることで、不貞の可能性を高める材料になります。

たとえば以下のような組み合わせが有効です。

  • 「大好き」などのメッセージ+ラブホテルの領収書
  • 密会の日付が記されたメッセージ+その日に2人で写っている写真
  • 「ママ活」的なやりとり+金銭のやりとりの記録

このように、“ひとつの証拠だけでは弱い”が、“複数合わせれば強い”という考え方が重要です。

現場の証拠がない場合はどうなる?

肉体関係の証拠がない場合でも、次のような状況証拠が複数揃うことで、慰謝料が認められた例はあります。

  • 深夜に2人でホテルに入る姿の写真
  • 手をつないで歩くなど親密な動画
  • 周囲の証言(共通の知人など)

ただし、裁判で不倫を立証するには、「夫婦の平穏な共同生活を害するほどの関係」であることが求められます。そのため、「会った形跡があるだけ」では慰謝料が認められないことも多いです。

「ママ活」は不倫と認められるのか?

「ママ活」は、若い男性が年上女性から金銭的支援を受ける関係を指しますが、肉体関係があるかどうかで判断が分かれます。もし相手が異性であり、金銭の見返りとして男女関係がある場合は不貞行為とみなされる可能性が高くなります。

逆に、食事だけ・会話だけといった関係であれば、道徳的な問題ではあっても法的な不倫とはなりにくいです。

慰謝料請求を考える前に整理すべきこと

不倫慰謝料を請求する前に、次の点を整理しておくことをおすすめします。

  • 証拠は客観的に揃っているか
  • 関係を継続するか、離婚を考えているか
  • 感情的ではなく冷静に話し合えるか

証拠が弱い段階で強く出てしまうと、相手が警戒して証拠が集めづらくなることもあります。まずは専門家(弁護士)に相談して、冷静に進めることが大切です。

まとめ:証拠の強さが結果を左右する

不倫慰謝料を請求できるかどうかは、証拠の内容と量に大きく左右されます。「大好き」といった言葉のやりとりはきっかけにはなっても、それ単体で法的な不貞とみなされることは困難です。

相手に責任を問いたい場合は、証拠を冷静に集め、必要なら弁護士と連携するのがベストな選択です。

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