家族内での相続において「祖父母が亡くなったら自分(孫)には遺産は入るのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。今回は、法定相続のルールに基づき、孫への相続がどう扱われるのかを具体例とともに解説します。
法定相続の基本:配偶者・子どもが第一順位
民法に基づく法定相続では、被相続人(亡くなった方)の財産は以下の順位で相続人に分配されます。
- 第1順位:配偶者と子ども
- 第2順位:両親など直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
孫は原則として法定相続人には含まれません。ただし、親がすでに死亡している場合は「代襲相続」により孫が相続人となるケースがあります。
祖母が亡くなったケースの具体例
例えば、以下のような家族構成の場合を考えてみましょう。
- 祖母(被相続人)…死亡
- 祖母の子ども:長男(あなたの父)と次女(あなたの叔母)
- 父には子ども(あなたを含む)3人、叔母にも子ども3人
この場合、祖母には配偶者がいないため、相続人は実子である長男と次女の2人です。それぞれ250万円ずつ相続します(遺産総額が500万円の場合)。
孫には直接は相続されないのが原則
あなた(孫)には、父が健在である限り法定的には相続権がありません。これは、あくまで相続権が「1代ずつ」下りていくルールによるものです。
つまり、祖母→父→あなた という順になります。父が祖母よりも先に亡くなっている場合は、「代襲相続」によってあなたが父の代わりに相続することになります。
代襲相続の具体例と注意点
仮にあなたの父が祖母より先に亡くなっていた場合、あなたとあなたの兄弟3人で父の取り分(この例では250万円)を等分して相続できます。
注意:叔母が存命の場合、代襲相続は発生しません。つまり、孫が直接相続人になるケースはかなり限定的です。
実際には分配されるケースもある
法的に孫が相続人でなくても、祖父母の意思(遺言書など)や、親からの生前贈与・分配によって、間接的に遺産が孫へ渡ることは珍しくありません。
たとえば、父や叔母が「相続したうちの一部を孫にも分けたい」と判断すれば、法定相続の枠外でも分配されることがあります。
法定相続の基本分配表(500万円の例)
相続人 | 法定取り分 | 実際の金額 |
---|---|---|
父(長男) | 1/2 | 250万円 |
叔母(次女) | 1/2 | 250万円 |
あなた | 0(父が健在のため) | 0円 |
まとめ:孫は原則として相続人にはならないが、例外も
法的には、祖父母が亡くなった場合、孫には相続権がありません。ただし、親がすでに他界している場合や、遺言・贈与などがある場合は相続対象となることがあります。
また、現実には相続人である親から孫に対しての分配が行われるケースも多く、法律と実際の差を理解しておくことが大切です。
不安な方は、法テラスなどでの無料法律相談や、相続専門の弁護士に一度相談してみるのも良いでしょう。