通院日数に応じた休業補償と慰謝料の基準|リハビリ以外の通院も対象になるのか?

交通事故や労災による怪我で通院した際、休業補償や慰謝料を請求する際に「リハビリ通院だけが対象になるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。結論から言えば、リハビリ以外の通院も正当な理由があれば補償や慰謝料の算定対象に含まれます。ただし、医療行為の内容や頻度によって、評価が分かれるケースもあるため、正確な知識が求められます。

通院慰謝料の基本:通院回数が評価の軸

通院慰謝料は、「入通院慰謝料」として一般的に通院日数や期間に基づいて算定されます。自賠責基準では「実通院日数×4,300円(2020年4月以降)」を目安としています。

つまり、リハビリかどうかにかかわらず、初診、診察のみ、MRI検査のみでも通院1日としてカウントされるため、原則として慰謝料の対象になります。

休業補償の対象になる通院内容とは?

休業補償は、治療のために仕事を休まざるを得なかった日について支払われます。したがって、リハビリだけでなく、初診や再診、注射、検査のための通院も、正当な医師の指示があれば補償対象です

たとえば、「MRI検査のために会社を半日休んだ」ようなケースでは、その日の給与減額分が休業損害として認定される可能性があります。ただし、被害者請求や示談交渉時には、医師の診断書や通院証明書などで裏付けを取る必要があります。

リハビリ以外の医療行為は軽視されやすい?

一部の保険会社や加害者側の弁護士が、リハビリ以外の通院(例えば、処方箋受取や症状確認の診察など)を「実質的な治療とはいえない」として減額交渉してくることもあります。

そのため、診療内容を具体的に記録・説明できるよう準備しておくことが、正当な慰謝料・補償を受けるために重要です。領収書や明細書、通院時のメモなども役立ちます。

実例で見る:休業補償の認定パターン

【ケース1】
初診・MRI検査のみ通院:会社を丸一日休む必要があり、診断書と出勤記録の提出で休業補償が認定された。

【ケース2】
月2回の注射治療で午前半休:業務調整が困難であった旨を証明し、会社の勤務証明と通院証明を提出した結果、休業日扱いで補償を受けられた。

弁護士や専門家への相談が有効

通院の補償交渉や慰謝料の増額を希望する場合、交通事故や損害賠償に強い弁護士に相談することで、裁判基準(赤本基準)での算定を目指すことも可能です。
また、法テラスや自動車保険の弁護士特約などを活用すれば、自己負担なく相談・依頼ができる場合もあります。

まとめ:通院の種類に関わらず、証拠と正当性が鍵

リハビリだけでなく、初診や検査、注射などでも正当な医療行為であれば、通院慰謝料や休業補償の対象になるのが原則です。

大切なのは、通院目的を医師の記録や診断書、会社の勤務状況などで説明できるかどうかです。不安がある場合は専門家の力を借り、納得のいく補償を受けましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール