突然の腰痛、事故直後に警察対応があれば保険請求は可能?初期対応から対応策まで徹底ガイド

商業施設の入り口で高齢ドライバーによる飛び出しに遭い、直後は大事に至らなかったものの翌日から激しい腰痛が現れた場合、事故との因果関係はどう判断され、どこまで請求できるのか悩みます。そこで、本記事では現場対応・警察対応・医療機関受診・保険・損害賠償請求の全体像を整理します。

事故直後の対応と記録の重要性

事故当日、警察が来て「怪我ない?」と聞いてその場を離れたとしても、現場確認や当事者のヒアリングは行われています。その記録は後で活用可能です。

警察が現場対応に入っていれば、交通事故届や実況見分調書が作成されている可能性が高く、事故と痛みの因果関係を証明しやすくなります。

翌日の痛み発生、受診するべきか?

翌日から腰痛が出てきた場合でも、医師の診断書があれば事故との因果関係を保険会社や相手に示せます。

仮に時間が経ってから痛みが現れたとしても、事故証明や医師の所見(「事故後に腰痛発症」と明記)によって立証可能です。

警察への再確認は必要?メリットと注意点

事故状況の確認や実況見分調書の有無は、警察署の交通課に再度問い合わせることで確認できます。

「書類があるか」「状況がどう記録されたか」を把握することで、その後の保険請求や相手との交渉の材料になります。

相手への請求と保険会社の流れ

医師の診断書と事故証明があれば、相手の自賠責保険や任意保険を通じて治療費・慰謝料などを請求できます。

相手が高齢の場合でも、保険会社が対応し、過失割合や因果関係を判断してくれます。

実例:事故翌日に痛みが出たケース

例えば、Aさんは追突事故に遭い、翌日から首に痛みが出ました。病院でレントゲン検査を受け「事故によるむち打ち症」と診断され、自賠責を通じて通院費と慰謝料が支払われました。

まとめ:早めの受診と記録収集で安心請求

事故直後に警察が来ていたなら実況見分が行われている可能性が高く、翌日からの腰痛でも医師の診断とセットなら因果関係は立証可能です。まずは病院へ受診し、診断書を取得。その後、警察署で実況見分書類の有無を確認してから、自賠責・任意保険経由で治療費や慰謝料を請求する流れを整えるのが安心です。

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