法的トラブルで弁護士費用などの負担が難しいときに頼りになるのが「法テラス(日本司法支援センター)」です。ただし、無料相談や費用立替制度を受けるには一定の資力条件があり、その確認のために「通帳の提出」が求められることもあります。今回は、法テラスの資力調査において、通帳がどこまで調べられるのかについて解説します。
法テラスが確認する「資力」とは何か
法テラスの支援は、一定の収入や資産以下の人が対象です。収入だけでなく、預貯金や不動産などの資産も審査対象です。
このため、収入証明書(源泉徴収票・給与明細)だけでなく、通帳のコピー提出が求められるケースが多くあります。特に預金残高や定期預金、過去の入出金履歴などがチェックされます。
通帳のチェック範囲と見られるポイント
法テラスが通帳で確認するのは主に次の項目です。
- 現在の残高:支援が必要かどうかを判断するため。
- 過去2〜3か月の入出金履歴:不審な大きな出金や振込がないかを確認。
- 定期預金や他口座の存在:通常預金以外の資産の有無。
このため、法テラスでは通帳の「表紙」と「直近数ページ(通常3か月程度)」のコピー提出を求められます。
他行の口座や隠し口座は調べられる?
基本的に申請者が提出した通帳や情報が対象となり、法テラスが独自に銀行を調査する権限はありません。ただし、虚偽申告が明らかになった場合には支援の打ち切りや返還命令の対象となります。
例えば「使っていない通帳だから」と提出しなかったが、後に資産が発覚した場合、法テラスの利用規定に違反する恐れがあります。
家族名義の通帳は対象になるのか?
原則として申請者本人の資力が対象ですが、同居の家族の収入や資産も合算されることがあります。特に夫婦で生計を一にしている場合は、配偶者名義の通帳も提出が必要になることがあります。
この点はケースバイケースなので、事前に窓口で確認すると安心です。
虚偽申告のリスクと正しい対処
資力に関する虚偽の申告は、法テラスの利用停止・費用返還の対象になるだけでなく、信用問題に発展する恐れもあります。
提出に不安がある場合は、事前に担当弁護士や法テラス相談員に正直に相談することが最善策です。
まとめ:通帳は丁寧に開示し、信頼ある申請を
法テラスでは、支援の適切な提供のために通帳の情報を確認しますが、調査はあくまで必要最低限にとどまります。信頼を得るためにも、正直で丁寧な情報提供が大切です。
安心して支援を受けるためにも、提出が必要な通帳は過去3か月分を中心に整理し、分からないことは迷わず相談しましょう。