交通事故後の過失割合と保険会社の交渉範囲:非弁行為との関係と実際の対処法

交通事故に遭った際、過失割合や修理費の支払いに関する交渉は複雑になりがちです。特に、相手側から修理費の請求がまだなされていない場合や、弁護士特約に未加入である場合は、自身の保険会社がどこまで対応できるか不安に思う方も多いでしょう。本記事では、非弁行為の問題を踏まえ、保険会社がどのように関与できるのかを詳しく解説します。

非弁行為とは?保険会社の対応の限界

非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を行うことをいい、弁護士法第72条で禁止されています。これに該当しないよう、保険会社は「自社の損害対応」に限って相手側との交渉を行うことができます。

つまり、自身の保険会社は、相手からの請求がない場合や自車に損害がない場合は、基本的に交渉に関われないと解釈されるのが一般的です。

相手の請求がまだない状態で過失割合交渉は可能?

過失割合の交渉は、通常、損害賠償請求が発生して初めて現実的な交渉が行われます。したがって、相手が「請求しない」と明言している段階では、保険会社間での交渉自体が発生しにくいのです。

この状態で自分の保険会社に「過失割合の交渉をしてほしい」と頼んでも、相手の損害が確定していないため動けないと断られるケースがほとんどです。

自分で交渉する場合の注意点

弁護士特約に未加入で、自ら交渉する場合は、冷静かつ記録を残す姿勢が大切です。ポイントは以下の通りです。

  • やり取りは必ず文面(メール・書面)で残す
  • 感情的にならず、事実と証拠に基づいた主張を心がける
  • 相手に修理費の請求意思がない旨を書面でもらえると安心

また、JAFなどの第三者相談窓口を活用するのも一つの手段です。

弁護士特約なしでも利用できる支援サービス

弁護士特約がない場合でも、以下のような相談窓口があります。

これらの窓口を活用することで、無料でアドバイスを得られることもあります。

将来に備えるためのアドバイス

今回のように、保険会社が動けないケースに備えるには、弁護士費用特約の加入が非常に有効です。年額で数千円程度の追加で、事故後の法律交渉を弁護士に任せることができるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

また、事故発生時に備えて、事故状況や会話内容を録音・記録しておく習慣もおすすめです。

まとめ:自分の立場と保険会社の対応範囲を正しく理解する

交通事故の過失割合や損害賠償の交渉においては、保険会社の関与範囲=契約車両・契約者側の損害が生じたときと理解しておくと混乱を避けられます。相手が請求してこない限り、保険会社同士の交渉が開始されることはほとんどありません。

不安がある場合は、無料の法律相談窓口などを早めに活用し、自身の主張をどのように進めるべきかを専門家にアドバイスしてもらうのが良いでしょう。

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