金銭を要求しつつ暴行をほのめかすような発言は、法的には恐喝罪または強要罪のどちらに該当するのか、犯罪成立の要件を整理しながらわかりやすく解説します。
恐喝罪とは?—金品取得が目的
恐喝罪は「暴行・脅迫によって金品や財産上の利益を取得する」ことを目的とした犯罪です。
例えば「金返せ、返さないと蹴り飛ばすぞ」と言って現金を得た場合は典型的な恐喝罪に該当します。実際には未遂でも処罰の対象となり、法定刑は10年以下の懲役です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
強要罪とは?—金銭以外の行動を強制
強要罪は「暴行・脅迫によって義務のない行為をさせる」ことを対象とした犯罪です。
例えば「土下座しろ、謝罪文を書け」と暴言を吐いて行動を強制すれば強要罪。金銭の取得が目的でない場合に適用され、法定刑は3年以下の懲役で未遂も処罰されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
両者の違い:金銭目的か行為強制か
犯罪 | 目的 | 暴行・脅迫+α | 法定刑 |
---|---|---|---|
恐喝罪 | 金品取得 | 金銭や財産上利益の要求 | 10年以下懲役 |
強要罪 | 行動強制 | 義務のない行為の強要 | 3年以下懲役 |
発言例で整理
「金払え、さもないと怪我させるぞ」→金銭目的なら恐喝罪。
「土下座しろ、さもないと怪我させるぞ」→金銭取得目的がないなら強要罪。金品要求があれば恐喝罪になります。
境界線とは?—どこから恐喝になるか
金銭目的で「返せ、それが出来なければ体に危害を加えるぞ」と言えば恐喝罪。金銭要求+暴行予告=恐喝罪と理解してください。
なお、権利の正当な行使(例:借金返還)でも、脅迫や暴力を伴えば恐喝罪と判断される可能性があります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
実務上の注意点
- 恐喝罪も強要罪も未遂段階で処罰可能。
- 恐喝罪は法定刑がより重い(最大10年)ため、示談や不起訴対応が重要です。
- 強要罪の場合も、示談により不起訴の可能性があります。
まとめ:金銭要求なら恐喝罪が中心
金銭を要求しつつ暴行をほのめかす発言は、明確に恐喝罪に該当する可能性が高いです。金銭以外の行動強制が主目的なら強要罪。
発言内容や目的に応じて、どちらにあたるか慎重に判断する必要があります。