NHKの受信料は定期的に請求されるため、特に自動引き落としにしている方の中には、「思ったより金額が高い」と感じることがあるかもしれません。この記事では、NHKの受信料体系の確認方法から、BS契約の有無、テレビが壊れた場合の受信契約の解約手続きまで、具体的に解説します。
NHK受信料の種類と金額の目安
NHKの受信料は、契約形態によって金額が異なります。主な契約は以下の2種類です。
- 地上契約: 地上波(NHK総合・Eテレ)のみ視聴できる場合。
12ヶ月前払い:13,650円(税込) - 衛星契約: BS(衛星放送)も受信できる機器がある場合。
12ヶ月前払い:24,185円(税込)
今回のように19,543円が引き落とされていた場合、地上契約ではなく衛星契約(BS契約)で、途中で値引きや割引が適用されている可能性が考えられます。
BS契約になってしまう理由とは?
多くのテレビにはBSチューナーが内蔵されています。この場合、BS放送を実際に視聴していなくても、受信設備があるとみなされれば、NHK側は衛星契約の対象と判断する可能性があります。
例えBSが電波状況などで「映らない」としても、機器上で技術的に受信可能であるかどうかが判断基準となるのが原則です。ただし、室内アンテナ未設置や、BS端子未接続などの条件によって契約を見直せる場合があります。
契約内容を確認する方法
現在の契約内容を確認するには、次の方法があります。
- NHKの「受信料の窓口」公式サイトで、契約者番号を入力して確認
- NHKふれあいセンター(0570-077-077)へ電話して確認
- カード明細に記載されている「契約種別」をチェック
電話での確認時は、本人確認として住所・氏名・生年月日・支払い方法などが求められます。
テレビが壊れた場合は受信契約を解約できる
NHKの受信契約は、放送法に基づき「受信できる設備がある限り契約義務がある」とされていますが、テレビを廃棄した、または完全に故障して使えない場合は解約可能です。
解約の手続きは以下の通りです。
- NHKふれあいセンターに電話で「解約希望」を申し出る
- 解約理由(例:テレビを処分した)を伝える
- 必要に応じて、廃棄証明やリサイクル券などの提出を求められる
- 書面による「放送受信契約解約届」の提出
テレビが修理不可能な状態であることを写真で送付したり、証拠となる情報を求められる場合もあります。
NHKを一切視聴していなくても契約義務が生じる?
「NHKは見ていない」という主張だけでは契約義務の免除はできません。あくまで「受信可能な設備の有無」がポイントです。
しかし、ワンセグ機能付きのスマホやカーナビなど、近年は判例によって契約義務の有無が争われており、状況によって異なる判断がなされることもあります。テレビ以外の受信設備があるかどうかにも注意が必要です。
まとめ
NHKの受信料が想定より高い場合、BS契約になっている可能性があります。受信機器の状況によって契約種別は変わり、BSが「映らない」だけでは必ずしも地上契約になるとは限りません。
テレビが壊れて視聴できないのであれば、契約の解約は可能です。解約にはNHKへの連絡と書類提出が必要となるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。