チケット詐欺150件・爆破予告100件を行った場合の刑罰は?複数犯罪が重なるときの実刑相場を解説

インターネット上で頻発するチケット詐欺や犯罪予告。もしもこれらの行為を複数回、組み合わせて行った場合、どれほどの刑罰を受けることになるのでしょうか?本記事では、チケット詐欺150件・爆破予告100件といった大規模な犯罪を想定し、法律上の処罰や過去の判例をもとにその重さを具体的に解説します。

■チケット詐欺150件:詐欺罪の刑罰と累積の重み

チケット詐欺は典型的な詐欺罪(刑法246条)に該当し、法定刑は「10年以下の懲役」です。

単発なら執行猶予も考慮されますが、150件という件数がある場合、常習性・組織性・計画性などが加味され、実刑不可避です。

1件あたり約13,000円程度(200万円÷150件)と小口であっても、件数が極端に多いため、詐欺罪の加重要素が加算されます。

■爆破予告100件:威力業務妨害罪の成立と量刑

爆破予告は実行の有無にかかわらず、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立します。これも法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

100件という数は常軌を逸しており、複数の自治体・学校・企業などに影響を与えた場合は、1件ごとに独立した妨害行為とみなされ、非常に重く評価されます。

実際、過去に爆破予告を数件行っただけでも懲役1年6ヶ月の実刑判決が下された事例があります。

■併合罪での刑の上限と実際の判決例

複数の犯罪がある場合は、併合罪(刑法45条)として処理され、「最も重い罪の刑に、他の刑の長期を加算。ただし刑期の上限は20年(懲役の場合)」とされています。

つまり、詐欺罪と業務妨害罪を併せたとしても、法律上の上限は懲役20年です。

過去の実例として、チケット詐欺80件+業務妨害15件程度でも懲役7~10年の判決が出た例が報道されています。

■実刑になる可能性と執行猶予の可否

これだけの件数と影響範囲があると、初犯であっても執行猶予は極めて困難です。特に詐欺は被害者感情が強く、反省の色が薄いと判断された場合は、

・懲役8~15年
・場合によっては満期20年

といった量刑になる可能性もあります。

■精神疾患や未成年での減刑の可能性

加害者が未成年である場合や、精神疾患の影響で責任能力が限定されていると判断された場合は、刑が軽減されることがあります。

ただし、重大犯罪かつ社会的影響が大きいケースでは、減刑の効果も限定的です。

■まとめ:件数の多さと悪質性が量刑に直結

チケット詐欺150件+爆破予告100件という行為は、量刑判断において以下のように評価されます。

  • 詐欺罪(10年以下)×多数 → 実刑不可避
  • 威力業務妨害(3年以下)×100件 → 加重評価
  • 併合罪適用で最大懲役20年

過去の判例を考慮すると、懲役10年以上~15年程度が想定される実刑ラインです。被害金額よりも「件数」「悪質性」「社会影響」が重要視されます。

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