NHK受信料は支払う必要がある?テレビがない生活と過去契約の扱いについて解説

テレビを持たなくなって久しい人の中には、過去に契約したNHK受信料について「今も請求が届くが支払う必要があるのか」と疑問を抱く方がいます。この記事では、NHKとの契約が継続しているケースと、支払義務の有無、そして解約方法についてわかりやすく解説します。

NHK受信料はテレビがなくても請求される?

NHKとの受信契約は、放送法第64条に基づいて「受信設備(テレビなど)を設置したとき」に成立します。そのため、テレビを処分した後でも正式に解約手続きを取っていなければ、契約は継続扱いとなり、請求が来るのはそのためです。

つまり、テレビを持っていない場合でも「契約を解除していない限り」支払い義務は残ったままになります。

契約住所変更していないとどうなる?

引越しの際にNHKへの住所変更手続きをしなかった場合でも、旧住所で契約が有効と見なされ、請求は継続されます。NHKは氏名・旧住所などから転居先を特定して請求書を送ることがあります。

このような場合、放置を続けると「未払い金の督促」や「債権回収会社への委託」といった対応につながる恐れもあるため、状況を整理して早めに対応することが大切です。

解約できる条件と方法

NHKとの契約を解除するためには、基本的に以下の条件が必要です。

  • テレビ、ワンセグ機能付き携帯、PC用チューナーなどの受信設備を一切所有していない
  • 家族の誰も該当機器を持っていない

上記の条件を満たす場合、「受信設備を廃止した」旨をNHKに申し出て解約手続きを行うことが可能です。

解約申請書はNHKの公式サイトや電話窓口(フリーダイヤル)から入手可能で、場合によっては証明書(テレビ廃棄証明、引越し時の賃貸契約書など)の提出が求められることもあります。

過去分はさかのぼって請求されるのか?

NHKは、契約が続いていた場合には「未払い分の全額」を請求することがあります。ただし、テレビがなかった事実を証明できる場合は、過去分の支払い義務を免れる可能性もあります

そのため、テレビ処分時の廃棄証明や、当時の住居での備え付け状況、第三者の証言など、できる限り証拠を揃えてNHKに申し立てることが重要です。

支払いを拒否し続けるとどうなる?

支払いを拒否し続けると、NHKは法的手段として簡易裁判所を通じた支払督促や訴訟を行うことがあります。特に近年は、支払い拒否者への訴訟がニュースになる例も増えてきています。

テレビを使っていないという正当な理由があれば、正式な解約を進めることが最善です。放置することでトラブルが大きくなるリスクを避けましょう。

まとめ

テレビを持っていなくても、NHKと正式な解約手続きをしていない限り、受信料の請求は続きます。引越し後も契約が継続している状態であれば、早めにNHKに連絡を取り、現在の受信状況を説明したうえで解約手続きを行いましょう。

支払義務の有無は「契約の有効性」と「受信機器の有無」で判断されます。不要な支払いを防ぐためにも、現状の整理と適切な対応をおすすめします。

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