駐車場内でのバック事故は非常に多く、状況によっては過失割合が大きく変わることがあります。この記事では、「A車が駐車しようとした瞬間に、B車がバックしてぶつかった」ケースを中心に、停車中・動き始め・バック中などのパターン別に過失割合の考え方を解説します。
駐車場内での事故の特徴と判断基準
駐車場は公道とは異なり「一時停止や優先道路の規定があいまい」なため、事故の過失割合は動いていたかどうかや注意義務を尽くしていたかが主な判断基準になります。
特に「後方確認を怠ったバック」は重い過失とされることが多く、また停車していた車との接触であれば基本的に動いていた側が大きな責任を負います。
A車が完全に停車中だった場合
この場合、B車がバックしてきて接触したのであれば、B車:100%/A車:0%という過失割合になることが多いです。
判例でも「停車中の車への追突」や「後方不確認でのバック」は、加害車両に全面的な責任が課される傾向があります。
A車が少し動き始めていた場合
例えばバックギアに入れて少し動いた瞬間だった場合、B車:80%/A車:20%程度になるケースがあります。
これは、両車が動いていたことで「互いに注意義務があった」と判断されるためです。ただし、B車の後方確認不足が主原因となる場合がほとんどです。
A車が完全にバックしていた場合
この場合、B車:70%/A車:30%といった割合が想定されます。両車がバックという同等の動作をしていた点が考慮されます。
ただし、「斜めに出庫する車両の方がより注意を要する」とされ、B車側の責任が大きくなります。
A車がクラクションで注意喚起していた場合
クラクションによる注意喚起は、「注意義務を尽くした証拠」として有効に働くことがあります。
その結果、過失割合が変わる可能性もあり、B車:90%/A車:10%まで減少するケースもあります。
実際にドライブレコーダーでクラクション音が確認され、過失が軽減された判例もあります。
事故時に備えておくべきポイント
- ドライブレコーダーの設置は、停車中であったかどうかの客観的証拠になります。
- 事故後の写真撮影:車両の位置・衝突部位・周囲の状況を記録しておきましょう。
- すぐに警察に連絡:軽微な事故でも「事故証明」が後で重要な判断材料になります。
まとめ
駐車場でのバック事故は、動いていたかどうか・注意義務を果たしたかによって過失割合が変わります。
今回のようにA車が停車中であればB車の過失は100%、動いていた場合でも主な責任はB車にあると判断されるケースが多くなります。事故の瞬間を記録できるドライブレコーダーやクラクションの有無が過失割合に大きく影響しますので、普段から備えておくことが重要です。