自己破産の申立後に届く『受理票』の意味とは?同時廃止・管財事件の見分け方と予納金のタイミングを解説

自己破産の手続きを進めていると、申立後に裁判所から「受理票」が届くことがあります。この受理票には、今後の手続きが同時廃止として進むのか、それとも管財事件になるのかのヒントが含まれていることも。本記事では、受理票の意味や手続きの流れ、そして管財事件となった場合の予納金の支払い時期などについて詳しく解説します。

裁判所から届く「受理票」の役割と意味

受理票は、裁判所が破産申立を正式に受理したことを示す通知です。この段階では、まだ「同時廃止になるか」「管財事件になるか」の最終決定はされていないこともあります。

実務上、同時廃止が見込まれるケースでは、特に追加連絡なく「受理→面談→決定」へとスムーズに進むことが多いですが、管財事件の場合は後日、破産管財人の選任通知とともに予納金の支払い指示が届きます。

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止とは、破産財団(処分すべき財産)がほとんどなく、調査や財産換価が不要なケースです。予納金も少額(数千円~1万円程度)で済みます。

一方、管財事件は、債務者に一定の資産や処分調査すべき事情がある場合に適用されます。管財人が選任され、通常は20万円以上の予納金が必要です。

管財事件の場合の予納金納付タイミング

通常、申立後1〜3週間程度で「管財事件に該当」と判断された場合、裁判所または弁護士から予納金の納付案内があります。納付の期限も短く、1週間〜10日以内のことが多いため、速やかな準備が必要です。

例:6月1日に申立→6月15日に管財決定通知→6月25日までに予納金納付、というようなスケジュールが想定されます。

弁護士から連絡がないときの対応

受理票が届いた後に弁護士から何の連絡もない場合は、「同時廃止で進んでいる可能性が高い」とも考えられますが、確実ではありません。

進捗状況の確認や不安がある場合は、遠慮せずに事務所へ問い合わせましょう。弁護士も裁判所からの通知を待っていることがあるため、連絡がなくても問題ないケースがほとんどです。

破産手続きの今後の流れ

以下は、典型的な手続きの流れです。

  • 申立
  • 裁判所による受理(受理票発行)
  • 同時廃止か管財事件の決定
  • 必要に応じて予納金納付・管財人選任
  • 債権者集会(管財事件のみ)
  • 免責許可決定・確定

それぞれの段階で動きがあるため、スケジュールを把握しつつ対応することが重要です。

まとめ:受理票到着後は冷静に次の段階へ

受理票が届いたからといって、すぐに管財かどうかは判断できないこともあります。管財事件の場合は、数週間以内に予納金納付が必要になるため、連絡を待たず確認するのも安心材料となります。

不安なときは早めに弁護士へ相談し、手続きの進捗や支払いスケジュールを確認しましょう。自己破産は人生の再出発の手段です。情報に惑わされず、専門家と連携して前向きに進めていくことが大切です。

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