自転車と車の事故で後遺障害認定と過失割合はどうなる?医療事例から考える解決のヒント

路側帯を自転車で走行中、駐車場から出てきた車に跳ねられて重傷を負われた経験、非常にお辛かったことと思います。本記事では、後遺障害認定の可能性と、交通事故における過失割合の目安について、実例とともに詳しく解説します。

⚠️ 後遺障害認定とは?何が評価されるのか

後遺障害認定は、事故による傷害が治療後も残り、日常生活や仕事に支障をもたらすかどうかで判断されます。医師の診断書やMRI所見、生活状況が重要な資料となります。

今回のように、頸椎変形・椎間板変性や<強>脛骨骨折に伴う動作時の痛みや異音などがあると、7級〜12級程度の認定が視野に入ります。

📊 医療事例から見る認定の目安

例えば、脛骨近位端骨折後に歩行困難や痛みが続くケースでは「12級相当」の後遺障害認定もある程度実績があります。

また、頸椎の変性や神経症状がある場合、10級前後になることもありえますが、症状と可動域制限の程度によって変わります。

🚦 過失割合はどう決まる?歩行者と車の事故基準

ご自身が路側帯を走行中で、相手が駐車場から出てきたケースでは、通常:相手:8〜9割、自転車側:1〜2割を目安とされます。

ただ、事故直前に自転車が歩道に入っていたなど、特殊な状況があると過失割合は変わる可能性があります。

👮‍♂️ 人身事故にしない選択がもたらす影響

医師が診断書を提出しなかったことで、警察での人身事故扱いにならず物損扱いとなった場合、後に後遺障害認定や慰謝料請求をする際に「証拠としての診断書」が不足するリスクがあります。

その結果、過失割合や認定級にも影響を及ぼす可能性があり、後日の交渉が難しくなる恐れがあります。

✅ 今後の対策と手続きの流れ

まずは、専門家(弁護士や交通事故対応の行政書士)と相談し、人身事故扱いや後遺障害認定申請の準備を進めることが重要です。

診断書は速やかに取得し、画像所見や症状の詳細を整理しておきましょう。また、念のため、過去に医療機関でのリハビリ記録や痛みの訴えも収集しておくと、診断書の補足として役立ちます。

🔚 まとめ:後遺障害・過失割合のポイント整理

事故での診断書提出不要にした判断も理解できますが、証拠提出のタイミングは非常に重要です。

後遺障害認定は、持続的な症状により7級〜12級の可能性があります。過失割合は通常、相手:8〜9、自転車:1〜2が目安です。

人身事故化と専門家相談、診断書提出への対応が、今後の請求権行使において後遺障害認定や賠償金額の獲得に大きく影響します。慎重に手続きを進めましょう。

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