勤務中の交通事故では「労災保険」と「相手方の自賠責保険」のどちらを利用するかが重要な選択になります。特にサービスエリアや構内での事故など、業務中の移動に伴う事故では、どちらの保険が適切か判断に迷うことも。本記事では、保険の使い分けや後からの切り替え、そして「相手保険を使うべき」と勧められた際の注意点について詳しく解説します。
労災保険と相手の自賠責保険の基本的な違い
労災保険は労働者が業務中や通勤中に負傷した場合に適用され、医療費や休業補償、障害補償などが手厚く支給されます。一方、自賠責保険(強制保険)は自動車事故の被害者救済のための最低限の補償を提供する制度です。
業務中の事故である場合、原則として労災保険の適用が優先されます。ただし、加害者が明確にいる事故であれば、相手方の自賠責保険(または任意保険)からも請求が可能です。
事故後に保険の選択を間違えた場合の切り替えは可能?
はい、可能です。すでに相手保険で通院を開始していても、労災への切り替えを行うことができます。そのためには、所轄の労働基準監督署に相談し、事故の詳細と労災請求の意向を伝える必要があります。
たとえば、病院の窓口で「相手の保険で」と言ってしまった場合でも、後から「やはり労災を使いたい」と変更することはでき、実際にそのようなケースは多くあります。
相手保険が「労災のほうがいい」と勧める理由とは?
相手側の保険会社が「労災を使ったほうがいい」と提案する背景には、自賠責や任意保険の支払い義務を減らしたい意図がある場合があります。労災が適用されると、自賠責が支払う範囲が限定され、結果的に保険会社の負担が軽減されます。
このため、労災で処理された方が加害者側の保険会社にとって有利なのです。ただし、これは「悪意のある策略」とまでは言えず、制度上自然な誘導とも言えます。とはいえ、被害者側が損をする可能性もあるため注意が必要です。
労災を使う場合の具体的な手続き
労災を使いたい場合は、会社の労災担当者または労働基準監督署に以下の書類を提出します。
- 労働者死傷病報告書
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)
- 事故発生状況や通院記録
また、病院には「労災扱いに変更したい」旨を伝え、労災指定医療機関としての受付変更が必要となります。
労災と自賠責を併用できるケースとは?
実は、労災と自賠責の併用も可能です。たとえば、労災で医療費や休業補償を受けながら、慰謝料や逸失利益など自賠責保険でカバーされる範囲を追加で請求することができます。これを「求償」といい、最終的には調整されることになります。
この方法を利用することで、労災+自賠責の最大限の補償を受けられる可能性があります。
まとめ:保険選びは被害者にとって最善の選択を
業務中の交通事故では、労災保険の使用が原則であり、あとから切り替えも可能です。相手保険の勧めに従う前に、労働基準監督署や法律の専門家に相談することをおすすめします。自分の補償が最大限になるよう、制度を正しく理解し活用しましょう。