相続に関する調停では、財産の取り扱いや権利関係の整理、そして法的な立場の調整が非常に重要です。この記事では、調停中における相続放棄の譲渡人変更や共有持分の調整、さらには被相続人の特有財産の判断について、専門的な観点から丁寧に解説します。
調停中に相続放棄の譲渡人を変更できるのか
原則として、相続放棄は家庭裁判所への申述によって行われ、受理された時点で法的に効力が発生します。一度放棄が確定すると、他者への「譲渡」はできません。
ただし、調停中で相続放棄の意思表示が明確にされていない段階では、申述前であれば撤回や変更の余地もあります。その際は、調停委員会や家庭裁判所に正確な事情を説明し、適切な手続きをとることが必要です。
相続した不動産に第三者(例えば配偶者)を住まわせたくない場合
共有不動産であっても、他の共有者の合意なく単独で第三者を住まわせることは法的に制限があります。したがって、信頼できない相続人の配偶者を居住させないようにしたい場合、調停の中で共有者としての条件を調整することが有効です。
具体的には、「居住権を主張させない」よう調停調書に明文化するか、事前に持分の売却・分割を提案する形で居住排除の方向性を模索する必要があります。
マンションの査定額は引き上げ可能か?
マンションの評価額は、不動産会社による「査定」ベースのものであり、これが調停の分配基準になることが多いです。ただし、交渉により査定の見直しは可能です。
複数の不動産会社から査定を取得し、相場の幅を提示することで、より高い査定額を交渉材料として採用させることも一つの手です。また、築年数や立地条件などを根拠に客観的な裏付けを持つことが大切です。
被相続人の財産は「特有財産」として主張できるか
婚姻前に取得した財産、あるいは本人単独の名義で購入し支払い済みの不動産は、原則として「特有財産」に該当します。
例えば、再婚前の配偶者と購入し支払い済みだった場合、そのマンションは再婚相手に法定相続分の権利が発生する可能性があるものの、「購入経緯」や「資金の出所」などの証明があれば、特有財産としての主張は十分に可能です。
この際、登記名義の変更がなされなかったことも、判断材料として検討されます。裁判所がどのように評価するかは、証拠資料と主張次第です。
まとめ:調停では戦略と専門家の助言がカギ
相続に関する問題は、法律だけでなく人間関係や感情も絡むため、慎重な判断が求められます。
- 相続放棄の変更は申述前であれば可能性あり
- 不信のある相続人の配偶者を排除したい場合は、共有条件を調停に明記
- 査定額の見直しは複数社査定で交渉を
- 特有財産の主張には購入経緯の証明が有効
不安がある場合は、信頼できる弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。