配達中のバイク事故などで、追突され相手が逃走した「当て逃げ人身事故」。その後、加害者が出頭し保険会社と連絡が取れても、被害者としては「いくら示談金を受け取れるのか」が気になるところです。本記事では、加害者が任意保険に加入している場合の補償範囲や示談金の相場、交渉のポイントについて詳しく解説します。
当て逃げでも任意保険が使えるケース
加害者が後日出頭し、任意保険(この場合はソニー損保)で対応しているのであれば、人身傷害補償や対人賠償保険を通じて治療費や慰謝料、休業損害などを請求可能です。
逃走したという行為は刑事責任上は悪質ですが、保険での支払い対象には基本的に影響しません(加害者が契約者であれば)。
示談金の内訳と計算基準
示談金とは、以下の複数の補償項目の合計額となります。
- 治療関係費(病院代・湿布・通院交通費)
- 通院慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)
- 休業損害(配達バイト等で仕事を休んだ分)
- 後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)
特に重要なのが慰謝料と休業損害で、通院日数や実働日数に応じて増減します。
通院慰謝料の相場と例
慰謝料の目安は以下の通りです(弁護士基準)。
- 通院1ヶ月(10日程度の通院):15万〜20万円
- 通院3ヶ月(30日通院):53万円前後
- 通院6ヶ月(60日通院):90万円以上
任意保険会社が提示する「自社基準」では金額がこれより大きく下がることが多く、交渉によって引き上げられることがあります。
休業損害の取り方:バイトや個人事業主でも請求できる
配達バイト中の事故で仕事を休んだ場合、休業日数×日額賃金で休業損害を請求可能です。
たとえば、日収1万円で10日休業したなら10万円。ウーバーイーツや出前館などでも、売上履歴・口座振込履歴を元に計算できます。
示談金総額の目安と交渉のポイント
実際の示談金総額の目安は。
- 軽傷・通院1ヶ月未満:10万〜30万円
- 通院2〜3ヶ月:30万〜80万円
- 後遺障害がある場合:100万円以上+逸失利益
保険会社は最低限の額を提示してくることも多く、弁護士に相談すると金額が2〜3倍に増額されるケースも珍しくありません。
まとめ:当て逃げでも保険で補償される、交渉と証拠がカギ
• 加害者が出頭+保険会社対応なら、通院費・慰謝料・休業補償は請求可能
• 通院慰謝料は通院日数により15万円〜90万円以上が相場
• 仕事を休んだ分の収入は証明できれば休業損害として請求OK
• 示談は保険会社の提案で終わらせず、弁護士相談で増額交渉を
納得できないと感じたら、早めに交通事故に強い弁護士に相談し、後悔のない示談に向けて備えましょう。