外国人就労ビザ保持者が家族帯同後に生活困窮した場合の在留・退去リスクとは?

就労ビザを持つ外国人が家族を帯同し日本で生活を始めたものの、収入が手取り20万円未満で非正規雇用かつ日本語が不自由で生活が困難になった場合、どのような在留資格上のリスクがあるのかを具体的に整理します。

就労ビザでは家族帯同(家族滞在)が原則可能

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ場合、配偶者や子に対して「家族滞在ビザ」を申請・取得すれば、帯同が認められます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

ただし「生活していける見込み」がビザ更新・変更時に厳しく審査される点に注意が必要です。

収入や雇用形態が問題になるケース

⚠️ ポイント:手取り20万円未満で非正規雇用の場合、「扶養義務を果たせない」「日本で安定した生活基盤を確保できない」と判断される可能性があります。

家族帯同であれば、更新時に役所などが生活状況を調査し、状況によってはビザの更新や変更が拒否されるケースも考えられます。

日本語能力が低いと自立性を疑われやすい

申請書類における「日本で生活していけるか」の判断材料に、収入だけでなく日本語での生活能力も含まれます。

日本語ができないと「生活環境を整えるのが困難」とみなされ、帯同ビザの審査や更新が厳しくなることがあります。

生活が立ち行かなくなった場合の対応策

  • 社会保障制度の利用:働く以外に生活保護は受けられませんが、子どもは公立小中学校に通学できます。
  • 在留資格の相談:最寄りの行政書士や専門機関に相談し、配偶者だった場合「在留特別許可」など例外措置の可能性もあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
  • 早期支援を検討:日本語教室や地域支援団体、NPOへの相談で早期改善や支援ネットワークの構築を目指す。

生活困窮が続くと退去命令のリスクあり

支払い能力の欠如や不法就労(例:28時間超のアルバイト)により在留資格が取消された場合、

– 出国命令(自主帰国)により1年入国禁止、
– 退去強制処分となれば、収容・国外退去、さらに5年の再入国禁止になる可能性があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

まとめ:事前準備と支援が鍵

就労ビザで家族帯同は制度上可能ですが、生活基盤や日本語能力が不足すると在留資格維持が難しくなることがあります。

困窮した場合は、早めに専門家相談、公的支援を活用し、「不法在留」や「資格取り消し」を回避することが重要です。

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