自己破産の管財人費用が足りないときの対処法と相談のポイント

自己破産を申し立てる際、管財人費用として約20万円〜30万円を積み立てる必要があります。ところが、その全額を期日までに準備するのが難しいことも少なくありません。本記事では、そんなときの対処法や注意点について、法律専門家の監修に基づき解説します。

管財人費用とは何か?

管財人費用は、破産管財人に支払う報酬・経費を指し、通常、東京地裁などでは最低20万円前後が求められます。この費用は破産者が裁判所へ納める「予納金」として扱われ、手続きに必要不可欠なものです。

破産申し立て前に弁護士が代理人となって積み立てを求めるのが一般的で、管財事件になるか否かの見込みに応じて金額が決まります。

費用が不足する場合の対処方法

最も重要なのは、速やかに弁護士へ相談することです。支払い期日や金額が明確になっている場合、その場で事情を説明するだけで柔軟な対応がなされるケースもあります。

例えば、「あと1週間で残り5万円を準備できる」などの見通しがある場合、期日の延長や分割対応をしてもらえる可能性もあります。

支払い困難な理由を整理しておく

相談時には、費用が不足する理由を具体的に伝えると説得力が増します。例えば、

  • 勤務先の給与支払いが遅れた
  • 急な医療費や家族の出費が重なった
  • 生活保護・失業手当の給付待ち

など、客観的な事情と支払い見通しを伝えることで、対応の選択肢が広がるでしょう。

口頭だけでなく、給与明細や銀行残高の写しなど、証拠となる資料があるとより有利です。

公的制度や支援を活用する

一部の自治体では、法テラスを通じた費用立替制度も利用可能です。条件に合致すれば、破産手続き費用の一部を立替払いしてくれることがあります。

また、民間の小口貸付制度や、社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度なども検討できますが、新たな借金には十分注意してください。

最悪のケースでも道はある

どうしても期日までに必要な金額が準備できない場合は、手続きが一時停止することもありますが、申立てそのものが取り消されるわけではありません。弁護士と相談のうえ、支払い計画を見直すことも可能です。

弁護士が仲介すれば、裁判所との連絡も含めてスムーズに対応されることが多いため、放置するのではなく、必ず相談を行いましょう。

まとめ|まずは誠実に相談を

管財人費用が足りない場合、もっとも大切なのは早めに誠実な対応を取ることです。弁護士は、あなたの再スタートを支援する立場にあります。支払い計画の再調整、公的制度の活用など、選択肢は複数あるため、一人で悩まずプロとともに進めることが重要です。

経済的な困難に直面しても、正しい情報と手順で手続きを進めれば、再出発は可能です。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール