自動車ディーラーが保有する“顧客情報”には、事故歴(修理履歴)は含まれるのか、不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、法的定義や実務上の取り扱いを整理し、安心して取引できるよう解説します。
「個人情報」に事故歴は含まれる?
個人情報保護法では「氏名・生年月日・連絡先」など、特定個人を識別できる情報が該当します。事故歴は車両固有の情報であっても、個人を識別するものではなく、**原則として“個人情報”には含まれません**。
たとえば、ボディカラーや事故年月日、修理内容は車両情報であり、これ自体で本人を特定できないため、個人情報保護の枠組みからは対象外です。
ディーラーが保持・共有する情報の範囲
しかし、**顧客契約書に事故歴が記載されていたり、カルテに紐づく場合は要注意**です。氏名や車体番号と組み合わさると個人情報に該当します。
ディーラー間や保険代理店を通じた情報共有では、自動車ディーラーや損保会社が契約者情報(氏名・住所・証券番号など)を共有し、事故情報を含めると法的リスクに繋がることもあります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
事故歴が漏洩と判断された実例
実際、損保会社と各代理店がディーラー経由で顧客契約情報を外部共有し、約250万件が漏えいと認定されたケースがあります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。この中には事故日や契約履歴なども含まれていた可能性があります。
個別の事故歴だけでは個人を特定しにくいですが、それに氏名などが付随すると“漏洩情報”として扱われます。
安心して取引するためのチェックポイント
- 契約書の確認…事故歴が記載されているか。
- 情報の取扱ルール…氏名・住所とセットになっていないか。
- 共有先との契約…事故情報の共有範囲は適正か。
まとめ:事故歴単体は“個人情報”ではない
事故歴そのものは法律上の「個人情報」には含まれず、漏洩リスクは低いといえます。
ただし、**氏名などと一体になって第三者に共有されると、個人情報扱いとなるため注意が必要です。契約書や共有ルールの確認をおすすめします。**