未成年による窃盗・器物損壊行為が発覚した場合の処分と影響|家庭裁判所・少年院の可能性とは?

未成年によるバイクの窃盗や公共物の損壊、繰り返しの違法行為が警察に発覚した場合、どのような処分がありうるのか。特に13歳・14歳の少年が関わった場合の少年法の運用や、家庭裁判所への送致、少年院送致の条件などをわかりやすく解説します。

少年法における年齢区分と処分の違い

日本の少年法では、14歳未満は刑事責任を問われませんが、「児童相談所による措置」または「家庭裁判所送致」が可能です。

14歳以上であれば刑事責任能力が認められ、「刑罰対象外」とはいえません。犯罪の内容によっては保護観察・少年院送致といった厳しい処分が下されることもあります。

窃盗・バイク使用・器物損壊…それぞれの違法性

以下の行為は全て違法です。

  • バイク窃盗:窃盗罪(刑法第235条)に該当。未成年でも重大視されます。
  • 無免許運転:道路交通法違反。免許取得可能年齢に満たない者の運転自体が違法。
  • 消火器の窃盗と散布:窃盗+器物損壊+業務妨害等に該当しうる。
  • 自転車10台の窃盗:繰り返し行えば常習性が認定され、処分が重くなる。

さらに、仲間内で計画的に行った場合「共同正犯」として全員に責任が及びます。

警察に発覚した場合の流れと処分の可能性

発覚後の主な流れは以下の通りです。

  1. 警察による事情聴取と書類作成
  2. 家庭裁判所へ送致
  3. 家庭裁判所での審判
  4. 必要に応じて少年院送致・保護観察・児童相談所送致など

特に過去に出頭命令を無視している場合は、「反省の色なし」と見なされ、処分が重くなる可能性が高まります。

13歳の女子が後部座席に乗っていた場合の扱い

犯罪行為に明確に加担していないとしても、「盗品と知りながら使用した」ことは、占有離脱物横領や窃盗ほう助として扱われる可能性があります。

ただし、13歳は刑事責任を問われないため、基本的には児童相談所が対応します。教育的措置に留まることが一般的です。

再犯・集団性がもたらす処分の重さ

少年事件では「反省」「再発可能性」「家庭環境」が重要視されますが、複数人による継続的犯罪指導拒否歴(出頭拒否など)がある場合は、保護処分が強化されやすくなります。

たとえば、少年院送致の対象となるのは。

  • 再犯が確実視される場合
  • 家庭内での更生が困難と判断された場合
  • 著しく反社会的な行動が継続している場合

更生と将来への影響を考える

少年法は「処罰」よりも「教育と更生」を目的としています。自ら出頭し、謝罪・反省の意思を示すことで処分が大きく変わる可能性もあります。

少年事件での処分歴は原則として一般には公表されず、成人後の生活に直接的な影響はありませんが、家庭裁判所の判断によっては保護観察中に学校や進学に制限が出ることも。

まとめ:今後取るべき行動と心構え

今回のような事案では、少年全員が家庭裁判所に送致される可能性が非常に高いです。繰り返しの違法行為や出頭拒否歴がある場合、少年院送致も現実的な選択肢になります。

できる限り早期に弁護士・保護者と相談し、自主的に出頭し反省の意思を示すことが、将来への影響を最小限に抑える第一歩です。

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