交通事故によるケガが軽傷であっても、通院が長引けば精神的・肉体的負担は大きくなります。特に「弁護士をつけていない場合でも、適正な慰謝料を受け取れるのか?」という不安を抱える方も少なくありません。本記事では、追突事故(10:0の過失割合)での慰謝料の相場や請求のポイントについて、具体例を交えて解説します。
慰謝料とは?交通事故で支払われる賠償の一部
交通事故の損害賠償は大きく分けて「治療費」「休業損害」「通院交通費」「慰謝料」などがあり、慰謝料は精神的損害への賠償として支払われます。
慰謝料は通院日数・期間、治療内容に応じて金額が変わります。特に通院が長期にわたる場合は、増額される傾向があります。
軽傷で3ヶ月通院した場合の慰謝料相場
実務上、通院慰謝料の算出には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つが使われます。ここではその違いを簡単に比較します。
基準 | 計算方法 | 慰謝料相場(例:3ヶ月通院) |
---|---|---|
自賠責基準 | 4,300円 × 通院実日数 | 約15〜25万円 |
任意保険基準 | 非公開(保険会社ごとに異なる) | 約20〜35万円 |
弁護士基準 | 通院月ごとに定額支払い | 約53〜60万円 |
弁護士基準では1ヶ月あたり約28万円程度とされることが多く、3ヶ月通院なら約80万円前後まで上がるケースもあります。
弁護士をつけない場合でも損をしない交渉方法
保険会社は原則として任意保険基準で提示してきますが、交渉次第では若干の増額も可能です。
ポイントは以下の通り:
- 通院実績をしっかり記録(診療明細・通院日数)
- 治療の必要性を示す診断書を提出
- 「弁護士に相談することも検討している」と伝える
それでも納得のいく金額でない場合、法テラスなどで無料相談を受けるのもおすすめです。
慰謝料の増額が期待できる事情とは?
以下のような事情がある場合は、慰謝料が増額されやすくなります。
- むち打ちでも症状が重く、通院が週2回以上
- 通院先が整形外科と整骨院の併用
- 就業に支障が出ていた(休業損害が出ている)
具体的な実例として「3ヶ月の整形外科通院+整骨院併用」で弁護士基準により70万円以上の慰謝料を獲得したケースもあります。
示談書にサインする前にやっておきたいこと
示談書にサインをした時点で請求は確定します。トラブルを避けるためにも以下の点に注意しましょう。
- 納得のいく金額が提示されているか
- 今後の後遺症への対応が記載されているか
- 専門家(弁護士や行政書士)に一度見せる
特に通院中に症状固定が判断されると、後遺障害等級認定の問題にも関わってきます。
まとめ:適正な慰謝料の把握が重要
軽傷とはいえ、通院3ヶ月であれば自賠責基準では20万円前後、弁護士基準では50万円〜80万円程度が相場になります。
保険会社との交渉には冷静さと情報収集がカギ。必要に応じて法的なアドバイスを受けることも視野に入れて、自分にとって納得のいく解決を目指しましょう。