養子として相続に備えるために必要な戸籍の取り寄せ方と手順|義理の父の相続準備ガイド

義理の父と養子縁組をしている場合でも、法的には実子と同じ立場で相続権を持つことになります。ただし、相続の際には被相続人の戸籍謄本が必要となるため、早い段階から準備を始めておくことが大切です。この記事では、養子として相続手続きを進める際に必要となる戸籍の取得方法や注意点について詳しく解説します。

なぜ戸籍が必要なのか?相続手続きの基本

相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍」を提出する必要があります。これは相続人を確定するためで、たとえ養子であってもその立場を証明するために戸籍が不可欠です。

具体的には、「除籍謄本」や「改製原戸籍」なども含め、戸籍の変遷を全てたどる必要があります。これにより他に相続人がいないかどうかを確認することができます。

養子として戸籍を請求できる立場なのか?

養子は法律上の親子関係にあるため、正当な利害関係人として戸籍の請求が可能です。義父の戸籍を取得する際には、養子縁組が記載された自身の戸籍謄本を提示することでスムーズに発行されることが多いです。

戸籍は「本籍地のある役所」で管理されているため、まずは義父の本籍地を確認する必要があります。

戸籍の請求方法:窓口・郵送・オンライン

戸籍は次のいずれかの方法で請求できます。

  • 本籍地の市区町村役場の窓口に行く
  • 郵送で請求(返信用封筒や本人確認書類が必要)
  • 一部自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン請求も可能

郵送やオンライン請求の場合、申請書・本人確認書類の写し・手数料(定額小為替など)が必要になるので、事前に自治体の公式サイトを確認しましょう。

戸籍の取り寄せにかかる期間と費用

一般的には、戸籍の発行には1通あたり450円程度かかります。郵送での請求だと、到着まで1週間前後かかることが多いです。

複数の戸籍が必要になる場合(出生から死亡まで)、移転先の自治体にも請求する必要があり、数週間〜1か月かかるケースもあります。

こんな時どうする?よくあるケース別の対応

  • 義父の本籍地が分からない場合: 自分の戸籍謄本を確認し、養子縁組の記録から手がかりを探すのが有効です。
  • 離婚・再婚を繰り返している場合: 戸籍の移動が多く、除籍された自治体を順にたどる必要があります。

不明点があれば、市区町村役場の戸籍担当窓口に電話相談すると丁寧に教えてくれます。

まとめ:相続準備は戸籍の確保から

義理の父との相続関係がある場合、養子として戸籍を請求する権利があります。相続の際は「出生から死亡までの戸籍」を取得し、相続人の確定や相続手続きに備える必要があります。

  • 本籍地の役所に請求する
  • 養子であることを証明できる戸籍を持参または添付
  • 郵送やオンライン請求も利用可能

不測の事態に備え、早めの情報収集と準備を心がけましょう。

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