被害者がセクハラを理由に民事訴訟を起こし、慰謝料の支払い命令が出た裁判は実際にあります。ここでは、信頼性の高い判例をもとに、どのようなセクハラ行為で賠償が認められたのか、詳しく解説します。
セクハラ訴訟で賠償命令が認められる条件
厚生労働省も「セクハラは人格・職場環境の利益を侵害する不法行為として、損害賠償請求の対象になり得る」と明示しています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
会社(使用者)は、安全配慮義務を怠ったとして、加害上司だけでなく連帯責任を負う可能性があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
実際に慰謝料が認められた代表例
・横浜セクハラ事件(上司による抱きつき・キスなど)では、地裁での原告敗訴を経て控訴審で逆転勝訴、275万円+弁護士費用が命じられました :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
・岡山地裁(2002年)では、上司からのセクハラを放置した会社にも責任が認められ、慰謝料等3330万円が命じられた判例があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
多数回・悪質なケースで高額判決多数
継続的・執拗なセクハラでは、慰謝料100万~300万円クラスの判例が多く存在します :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
たとえば、福岡地裁の事例ではセクハラと職場解雇を組み合わせ、慰謝料500万円+逸失利益で560万円の認定がありました :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
身体的接触なしでも請求可能な判例
言葉によるセクハラや不適切発言によっても人格権侵害が認められ、慰謝料50万円・120万円の判例もあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
判例まとめ表
判例 | 行為 | 慰謝料等 |
---|---|---|
横浜事件 | 身体的接触・抱擁・キス | 275万円+弁護士費用 |
岡山地裁 | 継続的セクハラ+会社放置 | 3330万円(慰謝料等含む) |
福岡地裁 | セクハラ+解雇・PTSD | 560万円 |
東京地裁(懇親会) | 無理やり性器接触等 | 50万円 |
東京地裁(転職コンサル) | 継続わいせつ発言・接触 | 120万円 |
まとめ:セクハラで賠償命令は実在する
・セクハラは不法行為として慰謝料請求が可能
・多くは身体的接触や継続性・悪質さが認定要件
・会社も使用者責任で賠償義務を負う可能性あり
・ニュースや一般記事ではなく、判例集や省庁情報をもとに、具体的な裁判例として提示することができます。