過去に消費者金融から借りた借金について、「20年以上放置していたのに、いまだに請求が届く」と困っている方も少なくありません。この記事では、時効援用済みの債権に関して、なぜ取り立てが続くのか、また今後どう対応すべきかを解説します。
時効とは?そして「援用」とは何か
日本の民法では、消費者金融などの貸金債権には原則として5年(商事消滅時効)の時効が適用されます。ただし、最後の返済や債務承認(電話や一部支払いなど)から5年以上経過しており、債権者が裁判などの措置を講じていない場合、時効が成立する可能性があります。
しかし、時効は援用(=主張)しなければ成立しません。これを明示しなければ、時効があっても取り立ては合法的に続けられます。
なぜ時効援用後にも取り立て通知が届くのか
多くの場合、債権が複数の債権回収会社に転売されており、新たな債権者が過去の対応履歴を把握していないことがあります。
そのため、新たに債権を取得した弁護士事務所や債権回収会社から、再度「支払え」と連絡が来ることがありますが、この時点で再び時効援用すれば、支払義務は消滅します。
時効援用は何度でもできるのか?
はい、できます。債権者が変わっても、債務の内容が同一で、最後の返済や承認から5年以上が経過していれば、何度でも援用は可能です。
ただし、「債務の承認」とみなされる行動(電話で話す・一部支払う・和解に応じるなど)をしてしまうと、時効がリセットされることがありますので、注意が必要です。
時効援用の方法と例文
内容証明郵便や書面で行うのが確実です。以下に例文を紹介します。
時効援用書(例)
私は貴社からの請求について、最終取引日から5年以上が経過しており、消滅時効が成立していると判断します。よって、民法第166条に基づき、時効を援用いたします。今後の請求はお控えください。
署名・押印・日付を添えて、書留・内容証明郵便などで送付するのが望ましいです。
これからも通知が来る可能性はある?
残念ながら、今後も異なる債権者から通知が来る可能性はあります。これは債権が転売され続けるためで、一定の法的制限は存在しません。
ただし、時効援用の実績を記録しておけば、次回の対応も簡略化できるようになります。何度も対応するのが面倒な場合は、弁護士に依頼して包括的に対処してもらう方法も有効です。
まとめ:時効援用は繰り返し可能、しかし冷静な対応が鍵
• 借金の時効は5年、援用すれば法的支払義務はなくなる
• 債権が転売されると、再度請求が来ることがある
• 毎回援用し直せば大丈夫だが、記録と書面対応が重要
• 繰り返す請求に疲れたら、弁護士への相談を検討しよう
過去の借金に振り回されず、冷静かつ法的に正しい対応を取り続けることが、心の平穏につながります。