借金があり無職の状態が続いている場合、経済的な不安が大きくなり、生活保護や自己破産を検討する方も少なくありません。この記事では、就職活動中で所持金が減少している方が生活保護申請を検討する際に、自己破産との関係を含めて判断材料となる情報を詳しく解説します。
生活保護と借金:どちらを優先すべきか
結論から言えば、生活保護の申請は借金の有無に関係なく可能です。自己破産をしていなくても、現に収入がなく生活困窮している状況であれば、保護の対象になり得ます。
借金があるからといって申請が却下されることは基本的にありませんが、生活保護開始後は返済の停止が求められ、生活保護費を借金返済に充てることは禁止されています。
生活保護を申請する前に準備すべきこと
- 居住地の福祉事務所に相談予約を入れる
- 収入・資産・借金状況をまとめたメモを用意
- 家族や知人からの支援が受けられないことを証明(借用書など)
- 就労努力中である証拠(ハローワークの記録など)
実際の相談では、職員に現在の所持金や支払い予定などを正直に話すことが重要です。
自己破産は生活保護と同時でも可能
自己破産は、生活保護を受けながらでも申し立てが可能です。申立ての際の費用も、法テラスを通じて立替制度や減額制度を利用できる場合があります。
ただし、生活保護を受けていない状態であれば、申立て費用(弁護士費用・実費)が数万円〜10万円程度かかるため、タイミングの見極めが必要です。
就職活動中でも生活保護は申請できる
「働く意思があるが職が見つからない」状態は、生活保護制度で想定されているケースの一つです。むしろ、就労意思がありハローワークなどで活動していることは、保護申請時のプラス要素となります。
申請後も就職活動を継続することが求められ、場合によっては就労指導が行われることがあります。
借金の返済を優先する危険性
生活費が足りない中で無理に借金返済を続けると、家賃滞納や食事を削るなど、生活そのものが破綻しかねません。自己破産や債務整理は、生活の再建を目的とした正当な手段です。
友人や家族への借金についても、現時点で返済できない場合は、その事実を説明し、誠意をもって対応する姿勢が大切です。
まとめ:生活を立て直す第一歩としての生活保護と法的支援
借金があっても生活保護の申請は可能であり、先に自己破産をしなければならないというルールはありません。生活保護を受けることで最低限の生活を確保しつつ、法的支援を通じて借金問題に向き合うことが現実的な解決策です。
まずは福祉事務所に相談し、状況を正直に伝えることから始めましょう。その後、弁護士や法テラスに相談し、借金整理の方法も検討することで、生活再建の道が見えてくるはずです。