脱毛クリニックで購入した商品はクーリングオフできる?医療ローン契約と消費者の権利を解説

美容クリニックで脱毛コースを契約した際に、同時に関連商品(化粧品やケア用品など)を購入するケースが多くあります。しかし、「クーリングオフ対象になるのか?」「返品できるのか?」と不安に思う方も少なくありません。今回は医療ローン契約を含む購入商品について、クーリングオフの可否や注意点を詳しく解説します。

クーリングオフ制度の基本ルール

クーリングオフとは、契約から一定期間内であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。特定商取引法や割賦販売法に基づき、エステ契約などに適用されます。

特に契約後8日以内であれば、書面で通知すれば費用負担なく解約が可能です。医療ローンを利用していたとしても、販売側との契約がセットになっている場合、ローン契約も連動して解除されます。

購入した商品の返品は可能か?

施術契約と一緒に購入した商品(例:スキンケア化粧品)も、「関連商品」としてみなされる場合、クーリングオフの対象になる可能性があります。

契約書に「返品不可」と書かれていても、法的に優先されるのは割賦販売法特定商取引法です。つまり、条件を満たしていれば「契約書に反しても」返品できることがあります。

医療ローン契約が関係する場合の注意点

医療ローンで商品やサービスを購入した場合、販売者・ローン会社・消費者の三者間で契約が結ばれます。

この場合、商品とローンがセットになっていれば、ローン契約も無効にできることがあります。書面通知後はローン会社にも連絡し、支払義務を停止してもらうのが重要です。

クーリングオフの手順と書き方のポイント

  • 契約日・商品名・購入金額を明記
  • 契約解除の意思を明確に記述
  • 送付方法は内容証明郵便がおすすめ
  • 控えは必ず手元に保管

書式の例:「○年○月○日に契約した○○の件について、特定商取引法第9条に基づき、契約解除を行います」などの文言を添えると安心です。

トラブルになったときの相談先

業者が応じない場合や高額な手数料を要求される場合は、消費生活センター消費者庁へ相談しましょう。

また、弁護士や行政書士に相談すれば法的対応をとることも可能です。

まとめ

脱毛クリニックで商品を購入した場合でも、一定の条件を満たしていればクーリングオフの対象になります。契約書に「返品不可」と書かれていても、法律が優先されます。商品が関連商材であり、契約から8日以内であれば、書面で通知し、速やかに手続きを進めることが大切です。困った時は消費生活センターへ相談しましょう。

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