交通事故後の後遺障害認定を受けるために知っておきたい重要ポイント

交通事故に遭い、長期間にわたり治療が必要な場合、「後遺障害認定」が示談金や損害賠償に大きな影響を与えることをご存知でしょうか?本記事では、追突事故などでストレートネックや椎間板ヘルニアを負った方が後遺症認定を受けるまでの流れと注意点をわかりやすく解説します。

後遺障害とは?その定義と種類

後遺障害とは、交通事故後の治療を経ても症状が改善せず、身体に恒久的な支障が残った状態を指します。自賠責保険では1級から14級までの等級があり、等級に応じて支払われる損害賠償額が変わります。

たとえば、ストレートネックによる首の可動域制限や、椎間板ヘルニアによるしびれや痛みが続く場合、後遺障害等級(例:14級9号や12級13号)が認定される可能性があります。

後遺障害認定までの基本的な流れ

認定までの流れは以下の通りです。

  • ①治療の終了(症状固定)
  • ②主治医に後遺障害診断書を記入してもらう
  • ③保険会社を通さずに弁護士経由で損害保険料率算出機構へ申請
  • ④約1~2か月後に認定結果が届く

症状固定とは、これ以上の治療効果が見込めない状態を指し、通院から約6か月を経過すると判断されることが多いです。

認定に必要な書類と準備すべき証拠

認定のカギは「医療記録」と「客観的な画像診断資料(MRIやCT)」です。特に神経症状の証明には、MRI画像に加え、整形外科専門医による詳細な診断書が有効です。

また、通院頻度や痛みの訴えを医師に伝え、診療記録に残すことも後遺症の立証に重要な要素となります。

弁護士を依頼している場合に注意すべきこと

すでに弁護士を依頼している場合は、保険会社との交渉や申請は弁護士が主導して行うことが多くなります。ただし、患者自身も通院を継続し、症状を適切に伝える義務があります

弁護士から「保険会社にはまだ伝えないで」と言われている場合は、戦略的に後遺障害申請をするタイミングを調整している可能性があります。勝手な判断を避け、指示に従うことが肝要です。

後遺症認定で損しないためにできること

事故の被害者として、損をしないためには以下のことが大切です。

  • ・通院は定期的に(最低でも週2~3回以上)
  • ・症状や痛みを日記に記録
  • ・MRIなどの画像診断を最低1回は受けておく
  • ・医師に後遺症を明確に伝える

これらを意識することで、保険会社や審査機関に納得されやすい資料を揃えることができます。

まとめ:認定は準備次第で結果が変わる

交通事故後の後遺障害認定は、単に症状があるだけでなく、その症状をどう立証するかが大きなポイントです。弁護士との連携を密にしながら、通院記録や診断資料をしっかりと整えていくことで、適正な認定を受け、正当な補償を受け取ることが可能になります。

事故後は不安や混乱がつきものですが、焦らず一つひとつ対策を講じていくことが、最終的な損得を大きく左右します。

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