脱毛サロンやエステでの契約後、「やっぱりやめたい」と感じたとき、消費者を守る制度としてクーリングオフがあります。しかし、実際にはサロン側から「来店が必要」と言われるなど、消費者の意志を妨げる対応がされることもあるため、正しい知識を持つことが非常に重要です。
クーリングオフ制度の基本とは
クーリングオフとは、特定の契約について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。エステや脱毛などの役務契約は、契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です(特定商取引法に基づく)。
この制度は法律で定められており、サロンの都合ではなく消費者の権利として確立されています。
郵送によるクーリングオフの有効性
結論から言えば、クーリングオフは郵送(書面)による通知で有効です。来店は一切必要ありません。郵便の消印日が契約日から8日以内であれば、契約解除は成立します。
最も一般的な方法は、特定記録郵便や簡易書留を使ってハガキまたは内容証明郵便を送付することです。証拠を残す意味で、コピーや写真を保存しておくことも大切です。
クーリングオフ通知の書き方
以下のような内容をハガキに記載します。
記載例 |
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契約日:〇年〇月〇日 契約商品:脱毛サービス〇回コース 販売会社名:〇〇脱毛サロン 契約金額:〇〇円 上記契約を解除いたします。 〇年〇月〇日 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番 氏名:山田花子 |
宛先は契約書や控えに記載の会社住所や担当店舗に送付してください。
「来店でしか受け付けない」と言われたら
「郵送は不可」「来店してください」と言われても、それは違法な対応です。クーリングオフは法律で「書面での通知」による解除が認められているため、相手の説明に従う必要はありません。
万が一、郵送後に「無効」と言われた場合は、消費生活センターや国民生活センター(188)に相談することをおすすめします。
事例:実際に郵送でクーリングオフした体験談
ある女性は、サロンで10万円の脱毛契約をしたあと、帰宅後に不安になりハガキでクーリングオフを実行。書き方をネットで調べ、特定記録で郵送。後日、サロンから「返金対応します」と連絡があり、問題なく解決できたとのことです。
このように、正しい知識と行動で自分を守ることができます。
まとめ:クーリングオフは郵送でOK!冷静な対応が大切
脱毛サロンなどの契約においてクーリングオフをしたいとき、来店を求められても応じる必要はありません。法律上は郵送による通知で有効です。証拠をしっかり残し、冷静に書面を送ることでトラブルを回避できます。
サロンの不当な対応に不安を感じた場合は、早めに消費者庁や消費生活センターに相談することが重要です。