詐欺被害800万円…“別角度”からの告訴・請求は可能?弁護士が解説

詐欺被害に遭い、金銭的・精神的損失が大きい時、「別の視点で告訴できないか」と悩むことは自然です。法律のプロ視点で、被害回復に向けた戦略と実際の手続きについて丁寧に解説します。

刑事告訴と被害届の違い

・被害届は警察に被害を報告して捜査開始を促すための手段です。

・告訴を行えば加害者を処罰目的で刑事責任追及できます。詐欺罪は非親告罪なので告訴なしでも立件可能ですが、意思を示すことで捜査が動きやすくなります。

別角度での告訴とは?

詐欺だけでなく、例えば民事の契約詐欺や不当利得返還など、複数の法的根拠を組み合わせることは可能です。

・不当利得返還請求(民法704条)
・示談交渉や別法的責任追及も選択肢になります。

詐欺以外で可能な“請求・調査”手段

民事裁判・支払い命令:被害額を回復するために裁判所での請求が可能です。

犯罪収益移転防止法・振込詐欺救済法:凍結口座の資産を被害者に分配する仕組みがあります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

相談先と進め方

まずは被害届と告訴を並行して行い、法テラスや消費者生活センター(電話188)、弁護士への相談がおすすめです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

詐欺金額が大きい場合や被害者が多数の場合、検察の被害回復給付や支払い命令制度の利用も視野に。

実例紹介

ある被害者は詐欺罪での刑事告訴と、民事不当利得での返還請求を同時に行い、示談で一部返金を得ています。

別のケースでは、銀行口座凍結措置を迅速に行い、被害額の一部を回収に成功した例も。

まとめ

詐欺被害は刑事と民事、両面から攻めることが回復の近道です。被害届・告訴、不当利得請求を活用し、法的支援を得ながら進めることが重要です。

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