後遺障害申請における陳述書の正しい書き方と提出先のポイント

交通事故後の後遺障害申請では、医師の診断書や検査結果に加えて、被害者本人の体験や症状の継続性などを伝える「陳述書」も重要な資料のひとつです。適切に作成・提出することで、申請結果に大きな影響を及ぼすこともあります。本記事では、陳述書の正しい書き方や提出先の書き方、注意点について詳しく解説します。

後遺障害申請における「事前認定」とは

事前認定とは、加害者側(任意保険会社)を通じて自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う手続きです。被害者が自ら手続きをしない分、負担が軽くなる反面、資料の内容が加害者側主導となるため、意図が十分に伝わらない可能性もあります。

このため、陳述書などの補足資料を提出することで、被害者側の主張や実情を自ら伝えることが非常に有効です。

陳述書の宛名「〜御中」の正しい書き方

陳述書の宛名として使用する「〜御中」は、通常は提出先の保険会社名を記載します。たとえば「●●損害保険株式会社 御中」といった形式です。

具体的には、後遺障害申請(事前認定)の手続きを加害者側の任意保険会社が行うため、その保険会社宛てに提出するのが一般的です。被害者自身の契約している保険会社ではなく、加害者側の任意保険会社を宛名にする点に注意しましょう。

陳述書に書くべき内容とは

陳述書は自由形式であることが多いですが、以下のような項目を盛り込むと説得力が増します。

  • 事故の発生日時・状況
  • 負傷の部位・内容
  • 治療経過(通院日数、処置など)
  • 後遺症の具体的な症状(痛み、しびれ、可動域制限など)
  • 日常生活や仕事への影響

また、時系列でわかりやすく記載し、感情的な表現ではなく客観的な事実を中心に記述することが大切です。

実際の提出方法と注意点

陳述書は原則としてコピーではなく、署名・捺印のある原本を提出します。提出時には医師の診断書や検査結果と一緒に任意保険会社に送付するか、担当者に手渡しします。

また、事前に保険会社の担当者に確認をとっておくことをおすすめします。場合によっては別の書類様式が指定されることもあるためです。

専門家のサポートも選択肢に

後遺障害等級の認定は、申請資料の内容に大きく左右されます。等級がひとつ違えば、支払われる賠償額も大きく変わることがあるため、弁護士交通事故専門の行政書士などに相談するのも有効です。

無料相談を受けられる事務所も増えているため、一度検討してみても良いでしょう。

まとめ

陳述書は、被害者本人の言葉で後遺症の実情を伝える大切な資料です。提出先は加害者側の任意保険会社であり、「〜御中」にはその保険会社名を正確に記載しましょう。内容は客観的かつ具体的に、時系列に沿って整理することがポイントです。必要に応じて専門家に相談することで、申請結果により良い影響を与えることも可能です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール