既婚者との食事や映画は「不倫」になる?法律・倫理・実例から考える関係性の境界線

近年、SNSや職場を通じた異性との交流が日常化する中、「どこからが不倫?」という線引きがますます曖昧になっています。今回は特に“既婚者と食事や映画に行く”というケースを例に、不倫の法的・道徳的観点やリスクを解説していきます。

「不倫」の定義と日本の法的基準

日本における「不倫」は、法的には民法第770条の「不貞行為」に該当するかどうかが判断基準となります。裁判所が不貞と認めるのは、一般的に「配偶者以外の者と自由意思に基づく肉体関係を持つこと」です。

つまり、食事や映画鑑賞のような身体的接触を伴わない行動は、原則として「不貞行為」に当たりません。

「不倫ではない」が、「慰謝料の対象」になることも

しかしながら、たとえ肉体関係がなくても、関係性や態度によっては慰謝料請求の対象となるケースも存在します。

実際に判例では、以下のような行動が問題視されました。

  • 頻繁な2人きりの外出
  • 親密さが外部から明らかに見えるSNS投稿
  • 配偶者に対する隠蔽や嘘

関係が「特別な感情に基づく交際」と認定された場合、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求される可能性があります。

フィリピンパブ従業員との交際と注意点

フィリピンパブに限らず、ナイトワークに従事する方との私的交際では以下の点に配慮が必要です。

  • 仕事上の関係から「営業トーク」と本音を混同しやすい
  • 既婚者である場合、家庭に与える影響は重大
  • 仮に夫(配偶者)側が知った場合、浮気相手として責任を問われる恐れがある

特に本人が「既婚者」と明かしていた場合、相手配偶者が「知っていたのに付き合った」と主張することで不法行為の成立が強くなるとされています。

倫理的観点と社会的評価のリスク

法律上の「不貞行為」ではなくても、第三者から見れば「不倫まがい」と受け取られる可能性があります。たとえば。

  • 職場で噂が立つ
  • SNSに写真が出回る
  • 知人から家庭に伝わる

こうした社会的リスクが信用や人間関係を傷つけ、後に大きな代償を払うケースも少なくありません。

実例:慰謝料請求につながった「軽い気持ちの食事」

ある会社員男性は、職場の既婚女性と数回にわたって映画と食事に出かけたのみでしたが、女性の夫により「精神的苦痛を受けた」として50万円の慰謝料を請求されました。肉体関係は否定されたものの、LINEの文面や頻度、夜遅くまでの外出履歴が「不適切な関係」と見なされたのです。

このように、結果的に裁判で負ける可能性もあることを忘れてはいけません。

まとめ:線引きは“関係の深さ”と“第三者視点”

映画や食事だけであっても、「不倫ではない」と安心するのは早計です。重要なのは行動の内容よりも、その背景や継続性、第三者がどう見えるかという点です。

リスクを回避するためには、以下のようなポイントを意識しましょう。

  • 既婚者とは2人きりで会わない
  • 連絡は仕事に限定する
  • SNSなどでの公開を避ける

相手に配偶者がいる以上、その家庭にも影響を与え得るという自覚を持ち、節度ある距離感を保つことが大切です。

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