交通事故で怪我をした場合、事故の処理が「物損事故」か「人身事故」かによって、受けられる補償内容が大きく異なります。特に助手席に同乗していた方が後から痛みを感じて通院するケースでは、手続きの違いを正しく理解しておくことが重要です。
物損事故と人身事故の違いとは?
物損事故は車両や物品の損害のみを扱う事故であり、怪我に関する補償(慰謝料・治療費など)は基本的に対象外となります。
一方、人身事故は人が怪我をしたことを警察に届け出た事故で、被害者は治療費・慰謝料・通院交通費などの補償を受けることができます。
助手席の人でも補償は受けられる?
もちろん受けられます。事故の加害者・被害者に関係なく、同乗者が怪我を負った場合には「人身事故」として届け出れば、加害者側の自賠責保険・任意保険によって補償されるのが一般的です。
通院や検査、後遺障害が残った場合の補償も、きちんと届け出されていれば対象となります。
物損事故で処理してしまうとどうなるのか?
運転手と加害者の話し合いだけで物損事故扱いになってしまった場合、あなたの怪我に対する補償は受けられない可能性が出てきます。
ただし、事故からある程度時間が経っていても、診断書を用意すれば「人身事故」に切り替えることが可能です。これは管轄の警察署に提出します。
人身事故へ切り替えるにはどうすればいい?
- 病院を受診して診断書をもらう
- 診断書を持参して、事故の管轄警察署で人身事故への切り替えを申請
- 加害者側の保険会社に連絡し、保険請求の手続きを進める
これによって、慰謝料・治療費・通院交通費などの補償を受けることができます。
実例:助手席での負傷と対応
ある交通事故で助手席にいたAさんは、当初は痛みがなかったため物損扱いのまま処理されていました。しかし翌日から首と肩に強い痛みが出たため病院を受診。診断書を取得して人身事故に切り替えを行ったことで、自賠責保険から通院費と慰謝料の支払いを受けることができました。
このように、後から痛みが出てきても諦めず、適切な手続きを取ることが重要です。
慰謝料や治療費の相場は?
自賠責保険では、通院1日あたり4,300円の慰謝料が支払われるのが基本です(2025年現在)。
また、治療費や通院交通費は全額支給されます。任意保険の上乗せ補償がある場合は、さらに高額の慰謝料や休業損害も請求できる可能性があります。
まとめ:まずは病院と警察へ、早めの対応を
事故後に身体に痛みが出た場合、たとえ物損扱いで処理されていても諦めてはいけません。早めに病院を受診し、診断書を取得した上で警察に人身事故への切り替えを申請しましょう。
その後、保険会社を通じて正当な補償を受けるための手続きを進めることが、経済的・精神的な回復にとって不可欠です。
「助手席だから関係ない」ではなく、「怪我をしたからこそ正しく主張する」ことが、自分の身を守る第一歩となります。