子どもが公共の場や習い事などで思わぬトラブルを起こしてしまったとき、保護者として最も気になるのは損害賠償の責任がどうなるのかという点です。特に発達特性や感情のコントロールに課題があるお子さんの場合、その判断基準や保険適用の可否などが複雑になることがあります。この記事では、パニック状態による破損行為と損害賠償の考え方、保険の活用法についてわかりやすく解説します。
子どもの損害賠償責任とは?
民法上、12歳以下の子どもには一般的に「責任能力」がないとされており、損害賠償の義務は原則として親権者が負うことになります。したがって、小学3年生の子どもが引き起こした損害であっても、損害賠償請求の対象は保護者になります。
ただし、責任能力の有無は年齢だけでなく「判断能力」があるかどうかも考慮されます。今回のようにパニック状態で意識が混乱していた場合は、法的に“故意または過失があった”と評価されにくい可能性があります。
パニックによる行動は「故意」になるのか?
故意とは、結果を予見しながらあえてその行動を取る意思を意味します。パニックによる破損行為では、本人が状況を認識・制御できていないため、一般的に「故意」とは見なされにくいです。
また、障がいや発達特性があり療育を受けているケースでは、その子の行動特性を踏まえて評価されるため、「通常の子どもと同等の責任能力を求めるのは不当」とされる可能性が高くなります。
PTA団体保険など個人賠償責任保険の適用は?
PTA連合会などを通じて加入する「個人賠償責任保険」は、日常生活における偶然な事故による他人への損害を補償するものです。今回のようなダンス教室での物損も原則として補償対象になり得ます。
保険会社がポイントとして確認するのは、・加害者に責任能力があるかどうか ・保護者に監督義務違反があるかどうかなどです。仮にお子さんに責任能力がなかったとしても、保護者が注意を怠ったと判断されれば、保険の対象として認められる可能性があります。
保険会社とのやりとりで伝えるべきポイント
保険会社に連絡する際は、以下のような情報を整理して伝えるとスムーズに進みます。
- 事故発生の状況(日時、場所、破損内容)
- お子さんの行動と状態(例:パニックになっていた、制御不能だった)
- 療育の通所状況、受給者証の有無
- その場にいた保護者の行動(見守っていたか、安全配慮があったか)
また、口頭だけでなく、できれば時系列のメモや相手先とのやりとり記録などを提出すると、保険会社側での判断材料になります。
診断書がない場合の対応は?
診断書がない場合でも、療育に通っている事実(通所受給者証や支援計画書)があれば、それを提示することで十分な状況説明が可能です。可能であれば、支援施設の職員に「当該児童がどのような特性を持つか」を簡単に記述してもらい、添付資料とすると説得力が増します。
まとめ:感情的にならず、客観的に説明と記録を
お子さんの行動により第三者へ損害を与えてしまった場合、親としての責任や不安は大きいものです。しかし、法律と保険の観点からは冷静に対処することが最善の道です。
パニック状態による行動は、法的に「故意」と見なされにくく、保険での補償対象にもなる可能性があります。診断書がなくても、療育実績や家庭での対応、当時の状況などを丁寧に説明し、「どうすれば再発を防げるか」までを含めて真摯に対応する姿勢が信頼にもつながります。