交通事故において、加害者となった場合でも「首が痛い」「むち打ちになった」などと訴えた際に、治療費が保険から支払われることがあるのかという疑問を持つ方は多くいます。特に過失割合が10:0で完全な加害者側となった場合、自分の治療費の行方が気になるところです。本記事では、こうしたケースにおける保険の適用範囲と対応策について詳しく解説します。
過失割合10:0とは?事故責任の意味を確認
交通事故の「過失割合10:0」とは、一方に全ての責任があるとされる状況を指します。つまり、相手(被害者側)には一切の落ち度がないという判断がされるため、基本的には加害者側が全額を賠償する立場になります。
この場合、加害者側は自分の治療費や車の修理代について、相手方の保険会社に請求する法的根拠が基本的にありません。
被害者側の保険は加害者をカバーするか?
被害者側の保険には「対人賠償責任保険」や「人身傷害補償保険」などがありますが、これらはあくまで被害者自身やその同乗者を保護するための保険であり、原則として加害者側の治療費を支払うことはありません。
つまり、加害者が「首が痛い」と訴えたとしても、それを理由に被害者側の保険から治療費が支払われることは極めて限定的であり、通常は認められません。
例外的に保険が適用されるケースとは
ただし、例外も存在します。たとえば、被害者側の自動車に乗っていた加害者(同乗者であった場合)であれば、人身傷害補償保険が適用される可能性があります。また、事故の状況が複雑で、初動では10:0であっても後に過失割合が見直されることもあります。
別の例として、「相手が任意保険の人身傷害補償を使って、事故関係者全員に一定額を支払う契約になっていた」など、契約内容次第でごく一部がカバーされることもありますが、非常にレアです。
加害者側が治療費を補償されるための方法
加害者が自身の治療費をカバーしたい場合には、自身で加入している保険を使うのが現実的な方法です。代表的な補償は以下の通りです。
- 人身傷害補償保険:自身の過失に関係なく、自分や同乗者のけがに対応できる。
- 搭乗者傷害保険:乗車中のけがに対して一定額の保険金が支払われる。
- 健康保険:業務外であれば通常の健康保険も使用可能。
これらを利用することで、過失割合10:0であっても自己負担を減らすことが可能です。
虚偽申告のリスクに注意
「首が痛いと訴えれば保険金が出る」といった軽率な考えで虚偽の診断を受けたり、過大な通院をすることは絶対に避けるべきです。保険会社は交通事故における傷害申告に対して慎重な審査を行っており、過剰診療や架空請求が発覚した場合には保険金不払い・詐欺罪などの法的リスクも生じます。
正当な申告と適切な医療機関の受診を前提に、保険を活用することが大前提です。
まとめ:加害者でも治療費が出るケースはあるが限定的
過失割合が10:0で加害者となった場合、基本的には被害者側の保険から加害者の治療費が支払われることはありません。治療費を補償したい場合は、自身の加入保険を確認し、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険の有無をチェックすることが重要です。
事故対応では正確な情報提供と誠実な対応が最も大切です。不明な点があれば、保険会社や弁護士に相談して、自分にとって最善の方法を探るようにしましょう。