少額訴訟は簡易かつ迅速な解決を目的とした制度で、金銭トラブルなどの日常的な法的紛争を1回の審理で終えることが多いです。返済の意思がある場合、裁判をスムーズに進めるためのポイントや支払方法、命令や差押えの可能性など、実際に直面する悩みに対応した情報をお届けします。
返済意思がある場合に少額訴訟で注意すべき点
訴訟で返済の意思を示し、答弁書にその旨を記載していれば、裁判官もその点を汲み取って判断します。支払いを約1ヶ月後とする申し出についても、誠実な理由があれば尊重されるケースが多いです。
ただし、支払い期限を過ぎても履行されないと、強制執行(差押え)へと進むリスクがあるため、答弁書に記載した日までに確実に支払う準備を整えることが重要です。
裁判を欠席した場合の影響
出廷しない場合、裁判は原告側の主張を前提として進行し、「欠席判決」となることがあります。この場合、答弁書で返済意思と条件を示していても、原告の請求通りの即時支払い命令が下る可能性もあります。
どうしても出廷できない場合は、あらかじめ「出廷できない理由」と「答弁書にて争わない旨」を簡裁に伝えておくと、一定の配慮がなされる可能性があります。
返済方法は「振込」が主流
裁判所としては、支払方法について強制することは通常ありません。多くの場合、判決後の返済は当事者間の合意で振込による支払いが一般的です。
ただし、原告が対面による手渡しを強く希望する場合には、判決書には「支払場所」などの具体的な記載がされることもあるため注意が必要です。どうしても対面が困難な場合は、判決前に「振込希望」の意思を伝えるのが望ましいです。
元交際相手が相手方である場合の配慮と対応
元交際相手との訴訟では、感情的な対立や人間関係のしがらみが影響することもあります。今回のように本名や連絡先を明かしたくないという事情がある場合でも、裁判を通じて相手方の身元情報は開示されるため、相手の要望だけで支払い方法が制限されることはありません。
例として、同様の訴訟で被告が「振込以外は対応できない」と主張し、判決後に銀行振込による支払いを完了し、問題なく訴訟が終結したケースもあります。
差押えや強制執行はどうなるのか
裁判の判決で「支払え」と命じられた場合、それでも支払わないと、原告は給料や預金の差押えといった強制執行の手続きを取ることが可能になります。
しかし、今回のように「支払う意思があり、支払日も明確に記載されている」状況であれば、通常はすぐに差押えが執行されることはなく、判決日以降の期限までに履行されるかを見守る姿勢が取られることが一般的です。
まとめ:誠実な対応と文書による意思表示が鍵
少額訴訟において返済の意思がある場合、裁判所はその姿勢を考慮してくれます。出廷できない場合でも、答弁書での誠実な主張があれば、不利な判断になる可能性は下がります。
返済方法は基本的に振込で問題なく、対面を強制されることは通常ありません。重要なのは、期日を守って確実に支払うこと。もし不安がある場合は、弁護士への事前相談も検討しましょう。