一瞬の過ちが人生に大きな影響を及ぼすことがあります。特に公共の場での盗撮行為は、社会的信用を失うだけでなく、刑事責任を問われる深刻な問題です。この記事では、駅などでの盗撮行為が見つかった場合の法的リスクや今後起こり得る事態について、実例を交えて解説します。
盗撮は「迷惑防止条例違反」や「軽犯罪法違反」に該当
多くの自治体では、盗撮行為は迷惑防止条例で明確に禁止されており、違反すれば6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。また、場合によっては軽犯罪法違反や住居侵入罪が適用されるケースもあります。
駅構内には防犯カメラが設置されているため、たとえ被害者に気づかれていなくても、証拠映像が後から確認されて通報・捜査が開始されることも少なくありません。
その場で発覚しなくても「後日逮捕」される可能性
「現場で誰にも見つかっていないから大丈夫」と思っていても油断はできません。最近の事例では、駅構内のカメラ映像を解析し、数日後に容疑者の自宅へ警察が訪れたケースが報告されています。
また、通報を受けた駅職員や鉄道会社が警察と連携して捜査を進めることもあり、特定されれば後日書類送検や任意同行が行われることもあります。
「初犯」「反省している」でも不起訴とは限らない
盗撮が初めてであり、深く反省しているとしても、それだけでは不起訴になるとは限りません。警察の判断、検察の方針、被害者の意向など複数の要素が考慮されます。
ただし、初犯であっても再犯の恐れがないと判断され、弁護士を通じて示談が成立すれば、不起訴や略式命令で済むこともあります。
今できる対応と予防策
- 今後同じ行為を繰り返さない誓約を文書にして記録する
- 専門の弁護士に相談し、今後の対応を検討
- 精神的な衝動性があった場合は医療機関の受診も検討する
また、家族や親しい人の支えが大きな意味を持ちます。本人が強く反省している場合、社会復帰へのステップとして前向きな取り組みが必要です。
実際に起こったケースと対応例
ある男性会社員は駅のエスカレーターで盗撮を行い、1週間後に防犯カメラから特定され、自宅に警察が訪問し逮捕。初犯だったため略式起訴となり、罰金刑で済んだものの、勤務先には連絡が入り懲戒解雇となりました。
また別のケースでは、大学生が盗撮をしてしまい、その場で被害者に見つかり通報され、警察に連行。弁護士の介入により被害者と示談が成立し、不起訴処分となった例もあります。
まとめ:盗撮行為は「出来心」では済まされない
盗撮行為は刑事罰の対象であり、たとえその場で発覚しなかったとしても、映像解析などで後日捜査が進む可能性があります。深く反省し、再発防止のための具体的な行動が求められます。
今後に不安を抱える場合は、早めに法律の専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。