介護施設でのご遺族からの現金預かりは“経済的虐待”?|事例から学ぶ適切対応ガイド

ご遺族からの寄付や職員への“厚意”として現金を託されるケースは、施設現場で起こり得ます。本記事では、介護現場での現金授受がどう扱われるべきか、法制度や実務対応を交えて解説します。

現金を預かる・放置するリスク

🔴ポイント:施設が正式に受領せず、担当者が個人のロッカー等で半年以上保管していた場合、事実上の“預かり”とみなされ、説明責任を果たさず放置したことが問題視されやすいです。

さらに、受領記録や目的・管理経路が曖昧だと、外部調査機関(市や第三者委員会)から「経済的虐待」に該当する恐れがあり、迅速な対応が求められます。

経済的虐待の法制度と判定基準

高齢者虐待防止法では、本人・家族・関係者により、資産や金品が不当に奪われる・使用される行為も虐待(経済的虐待)と定義されます。

今回のように「渡す」と“言われた”現金を長期間放置していた場合、たとえ職員が使っていなくても、正しく処理されなかったことで疑念を生じさせます。

適切な対応の流れと実務例

①即時報告をルール化
ご遺族や外部から現金等を受け取ったら、その場で施設長や事務職に報告し、公的な預かり処理を行う。

②記録と領収確認
金額、目的、預かり者、日時などを詳細に記録し、ご家族とサインを交わす。

③返却・寄付の確認
ご家族の希望を踏まえ、寄付・施設職員への贈答などの用途別に管理し、完了後に書面で報告する。

今回のケースでできる是正措置

既に市調査など経由で「経済的虐待」とされた場合でも、以下が確認ポイントです。

  • 現金が使用されていないこと
  • ご家族との録音・記録があるか
  • 職員ではなく、事務局長や施設長が管理していたか

これらを提示しつつ、訂正を求めることは可能です。ただし、記録が第三者から見られていた以上、記録の整備と謝罪がまず先行します。

第三者委員会・市調査への対応ポイント

・経緯と記録(PCログや文書)を整理し、事実関係を深掘り
・ご家族にも書面で再確認し、意図的ではなかった点を強調
・今後の運用改善(受付から報告・返却・寄付までのフローチャート化等)を提示

まとめ|透明性・記録・迅速対応が鍵

今回のような寄付・預かり現金は、事前に施設ルールを整備し、受領から返却まで記録と透明性を担保することが重要です。

疑いがかかった場合は、市や第三者組織に対し、使用されていない事実と手順上の改善を提示すれば、訂正や理解を得られる可能性があります。

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