電気契約の見直しを促す訪問営業が近年増えていますが、しつこい勧誘に悩まされるケースも少なくありません。とくに、スマートフォンの提示を求めたり、即決を迫るような営業はトラブルの原因になることも。この記事では、そうした迷惑な電力営業への対応方法と、法的な措置が可能な場合について詳しくご紹介します。
訪問営業のルールと消費者の権利
電力会社の訪問営業は合法ではありますが、消費者保護ルールに基づき一定の規制が設けられています。経済産業省が示す「電気の小売営業に関する指針」では、しつこい勧誘や虚偽の説明は不適切な営業行為とされています。
また、訪問販売は特定商取引法の対象であり、契約後8日以内ならクーリング・オフが可能です。契約前でも、勧誘に対し「はっきりと断る意思」を示せば、営業を続けることは違法となる可能性があります。
断っても来る営業は「迷惑行為」に該当する可能性
営業マンが何度も訪問してくる行為は、状況によっては迷惑防止条例違反やストーカー規制法に抵触することがあります。
たとえば、以下のようなケースは違法性が高まる可能性があります。
- 断っているにもかかわらず繰り返し訪問
- インターホンを鳴らし続ける
- 居住者を無視して玄関前に居座る
こうした場合、証拠として録音や防犯カメラの映像を保存しておくと、後に警察や消費生活センターへの相談時に有効です。
法的措置を検討する前にできる対策
トラブルを避けるためには、次のような初期対応が効果的です。
- 訪問販売お断りシールの掲示
- インターホン越しに「契約意思はない」と明確に伝える
- 会話の録音を事前に告知し、録音を開始
また、国民生活センターや地元の消費生活センターに相談することで、営業会社に注意が行く場合もあります。
最終的な対処:警察や行政への相談
何度断ってもしつこく訪問が続くようであれば、警察に通報することも検討できます。実際に、「業務妨害」や「住居侵入」として捜査対象となることもあります。
また、営業元が登録小売電気事業者であれば、経済産業省 資源エネルギー庁への報告も有効です。違反が認定されれば、事業者への行政指導や処分が行われることもあります。
過去に起きた訪問販売トラブル事例
過去には、強引な契約で高齢者が数十万円の違約金を請求されたり、電気料金がむしろ高くなったという事例も報告されています。特に「お得になる」と言われて即決した結果、契約内容が全く違っていたというケースも。
そのため、その場で契約を決めず、一度持ち帰って内容を確認するのが鉄則です。
まとめ:しつこい電力営業には毅然とした対応を
電力会社の訪問営業がしつこく不快に感じた場合は、明確な拒否の意思を示し、それでも繰り返されるなら録音や記録を残して、消費生活センターや警察に相談しましょう。
しっかりと対応すれば、法的措置や行政対応で状況を改善できる可能性があります。不要なトラブルに巻き込まれないよう、自衛意識を持つことが大切です。