信号のない交差点での停車は違反?通報された場合のリスクと対応策を解説

日常の運転中、ちょっとした停車が思わぬトラブルや違反につながることもあります。特に信号のない交差点付近では、停車位置により道路交通法違反となる場合も。この記事では、通報された際に考えられる対応やリスク、そして注意点について詳しく解説します。

信号のない交差点での停車が問題となる理由

信号機のない交差点付近は、見通しが悪く事故のリスクが高いため、道路交通法第44条により交差点から5メートル以内の駐停車は禁止されています。これは曲がり角を含む道路形状も対象となります。

交差点に接する曲がり角付近に停車することで、他の車両の視界を妨げ、交通の流れを阻害する可能性があるため、通報の対象になることもあります。

目撃者に通報された場合に起こり得ること

通報された場合、警察は現場確認のためにパトロール車を派遣することがあります。通報時にナンバーや車種が明確であれば、後日違反通知が届く可能性もあります。

ただし、現行犯でなければ行政処分まで至ることは少なく、警告や指導にとどまるケースが大半です。録画・写真などの証拠が提出された場合には、行政処分の可能性も否定できません。

違反として扱われる基準とは?

以下のようなケースでは、駐停車違反として取り扱われることがあります。

  • 交差点またはその側端から5m以内に停車
  • 横断歩道、自転車横断帯、踏切の前後5m以内
  • 通行の妨げとなる位置(見通しの悪いカーブ、坂の頂上など)

「短時間なら大丈夫」という認識は危険であり、違反に該当する時間に明確な規定はありません。

一時的な停車でも注意が必要

荷物の積み下ろしや地図確認など、「少しの間だけ」と思っても、場所によっては即違反となることがあります。

交差点が見えづらい場所では、近くの空きスペースやコンビニ駐車場など、安全な場所に移動してから停車するのが理想です。

違反の罰則と反則金について

普通車での駐停車違反の場合、反則金は以下のようになります。

違反区分 反則金 違反点数
駐車違反 10,000円 2点
停車違反 7,000円 1点

放置違反金が課されるケースでは、車の所有者に対して責任が問われることになります。

もし違反とされたら?対応方法と対処のポイント

違反通知を受けた場合には、記載された期日内に納付や意義申し立ての対応を行いましょう。明らかに誤認であると感じた場合は、警察署の交通違反相談窓口に相談するのも有効です。

納得できない場合や理不尽な通報によるものであれば、ドラレコなどの映像が反証材料になることもあります。

まとめ:停車は「どこに止めるか」が違反リスクの分かれ目

信号のない交差点や曲がり角では、たとえ短時間であっても停車することで通報や違反のリスクがあります。自分の都合だけでなく、他の交通参加者の視点を意識した運転と停車場所の選択が重要です。

日常のちょっとした意識が、大きなトラブルを防ぐ鍵になります。

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