通園バスで事故に遭った場合の慰謝料・過失割合・弁護士対応を詳しく解説

通園バスに乗車中、思いがけず事故に巻き込まれてしまった場合、保護者として最も気になるのは慰謝料や補償の扱いではないでしょうか。園児が被害者となるケースは責任の所在も複雑に見えますが、法的な対応はある程度明確に整理されています。本記事では、通園バス事故における慰謝料の取り扱い、過失割合の影響、弁護士対応の必要性などを分かりやすく解説します。

通園バス事故で慰謝料は個別に請求できる

事故に遭った園児それぞれが個人の「被害者」として扱われるため、慰謝料請求も園児ごとに個別で行うことが可能です。団体として一括で対応する園もありますが、保護者が個別に弁護士を通じて請求することは法的に何の問題もありません。

たとえば、通院が必要なほどの怪我をした園児の場合、慰謝料に加えて通院交通費なども請求対象となります。実際に弁護士を通すと、慰謝料の増額や示談交渉での有利な解決が期待できます。

自賠責保険と任意保険の役割

通園バスには通常、自賠責保険(強制保険)が適用されています。これは運転者側に過失がある場合に被害者(園児)に対して一定額の損害賠償を支払うものです。

しかし、自賠責には上限があり、怪我の場合は120万円までしか支払われません。これを超える部分は、加害者の任意保険や、保護者が弁護士を通して直接請求することで補填する形になります。

過失割合2:8でも園児には原則影響なし

過失割合が運転者同士で2:8のように分かれていた場合でも、通園バスの園児は乗客であり、責任能力がないため、過失割合の影響を受けません。つまり、園児側が事故の責任を問われることはなく、損害があれば全額補償を受けられます。

このため、過失割合に関係なく、園児や保護者は安心して慰謝料や治療費などを請求できます。

弁護士を通すか園の対応に任せるか

通園バスを管理する園によっては、事故後の対応を一括して行い、保護者には最低限の手続きで済ませるよう案内することがあります。ただし、その場合でも保護者が独自に弁護士を立てて交渉することは可能です。

慰謝料が低く抑えられたり、後遺症や精神的苦痛に対する補償が十分でないと感じた場合は、弁護士に相談することで交渉の幅が広がります。

事故後にやるべきこと:記録・相談・診断

  • 事故発生日時や状況のメモ
  • 園や加害者とのやり取りの記録
  • 病院での診断書取得
  • 弁護士や保険会社への早期相談

上記の情報は慰謝料交渉の際に非常に重要となるため、できるだけ事故直後から丁寧に記録を残しましょう。

まとめ:園児の権利は保護者の判断で守れる

通園バス事故での慰謝料請求は、園の方針に縛られずに保護者の判断で進められます。自賠責だけでなく、弁護士や任意保険を活用することで、より適正な補償を得ることができます。事故後の対応は迅速さがカギとなるため、迷ったらまずは専門家への相談をおすすめします。

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