近年、電動キックボードの普及が進み、都市部を中心に多くの人々が移動手段として活用するようになりました。しかしながら、年齢制限や道路交通法の規制についてはあまり知られていないこともあり、特に未成年者の利用には注意が必要です。この記事では、13歳などの未成年者が電動キックボードを使用する際に、どのような法律が関係するのかを解説します。
電動キックボードの法律上の扱い
電動キックボードは、その構造や最高速度に応じて日本の道路交通法上では原動機付自転車や特定小型原動機付自転車に分類されます。特定小型の場合、16歳以上であれば免許不要で乗車できますが、それ以外は通常の原付と同様の扱いです。
2023年の法改正により、最高速度20km/h以下で設計された一部の電動キックボードは特定小型原付として扱われるようになりましたが、これにも「16歳以上」という条件があります。
13歳が公道で電動キックボードに乗るとどうなる?
13歳が公道で電動キックボードを使用した場合、年齢要件を満たしていないことから違法行為となります。また、乗車に必要な免許(原付免許など)を持っていないため、無免許運転として扱われる可能性があります。
このような行為は道路交通法違反に該当し、保護者や貸与者も責任を問われる可能性があります。警察に発見されれば、指導や補導の対象になることもあるでしょう。
なぜ年齢制限が設けられているのか
電動キックボードは一見シンプルな乗り物に見えますが、20km/h程度の速度で走行できるため、歩行者との衝突や転倒事故のリスクも高く、適切な判断力や交通ルールの理解が不可欠です。そのため、16歳未満の使用は安全面・法律面の観点から制限されています。
たとえば、東京都では電動キックボードによる事故が増加傾向にあり、条例やルールの周知が進められています。
私有地なら問題ないのか?
一部の方が「私有地ならOKでは?」と考えがちですが、完全に公道から隔離された私有地であれば、年齢制限の対象外になることもあります。ただし、ショッピングモールの駐車場や公園のような“半公共空間”では、管理者の規則が優先されるため、注意が必要です。
また、万が一事故が起きた場合、民事責任や保険の適用が困難になる可能性があるため、推奨される使い方ではありません。
親や大人の役割と注意点
電動キックボードを未成年が使用する際、保護者や大人の責任は非常に重くなります。未成年者が違法に乗車して事故を起こした場合、損害賠償責任は親に及ぶことも多く、数百万円単位の賠償請求に発展する事例も報告されています。
製品を提供する側(シェアリング事業者など)も利用規約の中で年齢確認を明記しており、違反が発覚すれば利用停止措置や警告が行われます。
まとめ:安全・法令遵守の意識が最優先
13歳が電動キックボードに乗ることは、日本の法律では原則として許されていません。特定小型原動機付自転車に該当する場合でも、16歳未満の使用は不可です。公道での利用を考えている場合は、年齢要件や交通法規を事前にしっかり確認することが重要です。
安全を第一に、ルールを守った上で電動キックボードを活用しましょう。万が一のリスクを避けるためにも、未成年の無許可乗車は絶対に避けてください。