自転車通行禁止の歩道を走る人の心理と人身事故時の責任関係を徹底解説

街中で「自転車通行禁止」の標識がある歩道を、平然と走っている自転車を見かけたことはありませんか?本記事では、自転車が通行禁止の歩道を走る理由や、万が一事故が起きた際の責任の所在について、法律・判例・実例をもとに詳しく解説します。

■「自転車通行禁止歩道」を走る人はなぜ後を絶たないのか

歩道に「自転車通行禁止」の標識があるにも関わらず、自転車で走行してしまう人が多いのはなぜでしょうか。理由の多くは以下の通りです。

  • 標識の意味を理解していない:「自転車も歩道を通れる」と誤解しているケース。
  • 車道を走るのが怖い:車道での危険を避けるため、歩道を選んでしまう。
  • 目的地までの近道:急いでいて交通ルールを軽視してしまう。

特に小中学生や高齢者の中には、標識の存在に気づいていないまま走行しているケースもあります。

■そもそも「自転車通行禁止」はどういう意味?

道路標識「自転車通行止め」や「歩道通行禁止」がある場合、自転車はその区域を通行してはなりません。道路交通法第63条の4に基づき、違反すれば交通違反として罰則対象になります。

一部例外として、高齢者(70歳以上)、13歳未満の子ども、身体に障がいがある方は、車道の危険回避のため歩道通行が認められることもあります(同法第63条の4第2項)。

■歩道で事故が起きたときの責任は?

自転車が通行禁止の歩道で歩行者にぶつかってしまった場合、原則として自転車側に過失責任が問われます。これは自転車が禁止区域を走っていたため、「通行区分違反」とみなされ、過失割合が高くなります。

例:歩道で歩行者と接触 → 通常なら「歩行者:自転車=1:9」ですが、自転車側が禁止区域だった場合、「0:10」になることも。

■逆に歩行者側が巻き込まれた場合の過失は?

歩行者が通行禁止の歩道で違反自転車と接触した際、過失割合がゼロではないケースもあります。例えば、歩行者が急に方向転換したり、スマホを見ながら歩いていた場合などです。

ただし、禁止されていたエリアに侵入していた自転車側の責任が大きくなるのが一般的な傾向です。裁判例でも、歩行者側に一部過失があったとしても、自転車側が圧倒的に不利となる判決が多数あります。

■トラブル回避のために歩行者ができること

歩行者としても事故を防ぐため、以下の点に注意しましょう。

  • 標識の確認:「自転車通行可/不可」を意識しておく。
  • 後ろから来る音に注意:イヤホンなどで周囲の音を遮断しない。
  • 子どもや高齢者と歩く際は道路側に出さない:歩道でも危険は潜んでいます。

また、悪質な自転車走行を見かけたら、通報も可能です。警察の「#9110」相談窓口などを活用しましょう。

まとめ

自転車通行禁止の歩道を走ることは、明確な法律違反です。万が一事故を起こせば、加害者として全責任を問われる可能性が高くなります

歩行者側も巻き込まれた場合、「こっちも悪くなるのでは?」と不安になるかもしれませんが、禁止エリアでの事故なら多くの場合は自転車側に責任があると判断されます。安心して歩ける道づくりのためにも、日頃から正しい交通マナーの意識が必要です。

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